こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
先日、貸切バスの申請を行っているお客様の許可前の営業所等の現地確認に立会ってきました。
申請時に営業所や車庫の平面図や内部写真を添付しますが、営業所などの実態確認のため、近畿運輸局の担当者が現地調査に来られます。
申請内容どおりきちんと営業所等を確保していれば、特に問題はないのですが、どのようなことを指摘されるかは分かりませんので、調査が終わるまでは内心ドキドキします。
それを悟られてはいけませんので、お客様の前では平然としているのですが…
まずは営業所から。
内部の状況と休憩室などの適切な広さかどうかの確認など、結果、特に指摘事項はなし。
その後、車庫に移動し、車庫の広さ、水道設備の確認など。
こちらも特に問題なく、調査は無事終了しました。
あとは、許可を待つのみ。
営業所等の現地確認自体は、平成25年11月から行われるようになりました。
このときには、営業所等の現地確認以外に法令試験の合格基準の厳格化、運輸開始時の運行管理者及び運転手の雇用契約の確認、新規参入時の所要資金の引き上げ、損害賠償保険の保険金の引き上げなど新規参入時の基準が強化されました。
これは、当時発生した貸切バス事業者等の重大事故が大きな要因ではあります。
しかし、平成28年1月に発生したスキーバス事故を引き金に、今年の4月から許可の更新制が始まり、新規・更新申請時には「安全投資計画」及び「事業収支見積書」を添付しなければならなくなりました。
これは、事業者の安全対策の徹底、点呼や運転者への安全教育など事業者が守るべきルールの徹底、重大な事故の再発防止、不適格者の排除、を目的とするものです。
つまり、「安全をおろそかにしている事業者に対しては許可を与えませんよ。」ということです。
ですから、当然のことではありますが、高い安全意識をもって事業運営をしていく必要があります。