こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

さて、今日は相続のお話です。
ご家族が亡くなると、その瞬間から相続が発生しますが、不動産の名義変更等の相続手続きは、いつまでにしなければならないという決まりはありません。

但し、相続税を納めなければならない事案では、相続税の納期限までに遺産分割協議が終わっていなければ、法定相続分で相続したこととみなされます。
この場合、相続税の配偶者控除等の軽減措置が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

そして、いざ、相続の手続きをしようとすると、不動産の名義がおじいちゃんのままになっている
なんてこともよくあります。

いずれは自分に名義変更しなければいけないなぁ」と考えているうちにそのご本人が亡くなってしまい、
その子供が相続手続きをしようと思ったときになってはじめて、今まで住んでいた不動産がおじいちゃんの名義になっていることに気づくことがあります。

このように、ある方の死亡により相続が開始したが、遺産分割協議や相続手続きが行われない間に、更に、その相続人のうちのどなたかが亡くなり、その方についても相続が開始してしまっている状態のことを
数次相続といっています。

そして、一つ目の相続を一次相続、二つ目の相続を二次相続といっています。
更に、相続が開始すれば、三次相続…となっていきます。

今、お手伝いさえて頂いている相続手続きもまさに、数次相続が発生している事案で、三次相続まで発生しています。

数次相続が発生している場合、相続手続きには、一次相続の相続人だけではなく、二次相続、三次相続による相続人も遺産分割協議に参加することになります。

こうなると、相続人を確定させるだけでも大変な作業です。
なんせ、亡くなられている方については、出生から死亡までの戸籍を取り寄せる必要がありますし、場合によっては、相続人が20~30人となってしまうこともあるからです。

実際、ここまで相続人の数が多くなることは稀ですが、それでも、相続手続きを行うためには、これらの相続人全員の合意と、手続き書類に実印による押印が必要となります。
更には、相続人全員の印鑑証明書の添付も。

幸い、私がお手伝いしている事案では、相続人間でのお話しはまとまっていましたので、スムーズに手続きを進めることはできましたが、一番最初にお亡くなりになられた方が明治生まれだったこともあり、戸籍の収集は、かなり大変でした。

数次相続が起こって、相続人が多くなれば、さまざまな想いを持った方がいらっしゃいます。
相続手続きに協力的な方もいれば、非協力的な方も。
まったく会ったこともない方も中には、いらっしゃることでしょう。
そうなると、相続の手続きをすすめることはなかなか難しいかもしれません。

ですから、相続に期限がないからといって、そのままにはしないで、早めにお手続きされることが肝心です。

幣事務所では、遺言・相続・成年後見制度などに関する無料相談を行っております。
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