外国人の方々が、日本で仕事をして生活をするためには、
原則として、就労ビザ(在留資格)を取得していなければなりません。
近年、外国人留学生数、外国人労働者数は、増加の一途を辿っています。
日本に住む外国人を雇用する場合には、まず、その外国人の「在留資格」を確認し、
自社の業務に該当する「在留資格」であるかどうかを確認する必要があります。
また、新たに外国から日本に呼び寄せる場合には、
その人の学歴や職務経験、職務内容、事業の内容や規模等を
入国管理局が厳しく審査をして、初めて、日本に呼び寄せることが可能になります。
しかし、自社で働くことが可能になったからといって、
それで終わりではありません。
外国人の雇用には、日本人を雇用する場合と異なる手続きが必要となる場合がありますので、
外国人雇用の仕組みを正しく理解して、必要な手続きを行わなければなりません。
何よりも、外国人の雇用については、雇用主の法令遵守が強く求められます。
外国人雇用にあたって気をつけるべきポイント
○既に日本に在留している外国人を雇用する場合は在留資格・在留期間の確認
まず、最初に行うべきことは、「在留カード」の確認です。
日本に90日以上在留する中長期滞在者は、みな「在留カード」を所持しています。
この「在留カード」をには、基本的身分事項や在留資格、在留期間等が記載されています
ので、そこで確認することが可能です。
自社で予定している職務内容が、雇用予定の外国人が取得している在留資格の範囲内のも
のなのかを確認してください。
雇用予定の外国人の在留資格が、
自社で予定している職務内容と一致しているものであっても、
次回の更新までに期間があるのであれば、
「就労資格証明書」を取得しておくことが望ましいでしょう。
参考までに、在留資格による就労制限についてご確認ください。
1.各在留資格に定められた範囲内で就労が可能な在留資格 ・外交 ・公用 ・教授 ・芸術 ・宗教 ・報道 ・投資・経営 ・法律・会計業務 ・医療 ・研究 ・教育 ・技術 ・人文知識・国際業務 ・企業内転勤 ・興業 ・技能 ・技能実習 一般的な事業所で雇用のケースが多いと考えられる在留資格
2.就労はできない在留資格 ・文化活動 ・短期滞在 ・留学 ・研修 ・家族滞在 ※一定の要件の下、アルバイト等の就労が認められる場合があります。 その場合には、必ず「資格外活動許可」を受ける必要があります。 3.個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格 ・特定活動 4.身分又は地位に基づく在留資格 ・永住者 ・日本人の配偶者等 ・永住者の配偶者等 ・定住者 ※これらの在留資格の方は、どのような職業にも就くことができます。 |
既に日本にいる外国人を雇用する際に必要な主な手続き
ビザの期限が近く更新手続きが必要な場合 >> 在留期間更新許可申請 >> 在留資格変更許可申請 >> 就労資格証明書交付申請 >> 資格外活動許可申請 |
○海外にいる外国人を呼び寄せて雇用したい場合は在留資格認定証明書交付申請
雇用したい外国人を海外から呼び寄せるには、管轄の地方入国管理局に対して、
「在留資格認定証明書」の交付申請を行う必要があります。
当該外国人は日本にいないため、雇用先の機関の職員や申請取次行政書士等が
代わりに、入国管理局で手続きを行います。
>> 「在留資格認定証交付申請」についてこちらをご覧ください
>> 「申請取次行政書士」については、こちらをご覧ください
外国人雇用後の手続きについて
外国人労働者であっても、国籍に関係なく労働関係法令は平等に適用され、
所定の要件を満たせば、労働保険や社会保険に加入させる義務があります。
外国人ビザ申請 幣事務所業務報酬について
→サポート内容
業務名 | 報酬額 | 申請手数料 |
在留資格認定証明書交付申請 | 108,000円 ~ | 0円 |
上記申請書類のみのサポート | 86,400円 ~ | 0円 |
他の在留資格への変更申請 | 108,000円 ~ | 4,000円 |
在留期間更新申請 | 32,400円 ~ | 4,000円 |
在留期間更新申請(転職・再婚事案など) | 75,600円 ~ | 4,000円 |
理由書の作成 | 32,400円 ~ | 0円 |
※上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加するこ |
もし、外国人の採用についてお困りでしたら、、
お気軽に当事務所までご相談下さい。
★外国人ビザ申請専門サイト(こちら↓をクリック!)
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