こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきましてありがとうございます。

今週は、医療法人の解散に関する打ちあわせをさせていただきました。

いわゆる、一人医療法人の解散となるのですが、年齢や周辺環境の影響もあって、ご自身が経営されている病院を廃業されたいとのことでした。

病院を廃止することと、医療法人を解散するのは別の手続きではあるのですが、一人医療法人については、法人を承継される方がいなければ、医療法人の解散を同時に行うことになります。

医療法人を解散するといっても簡単ではなく、地域医療に大きな影響を与える場合もあるわけで、無条件に解散ができるというわけではありません。

幸い、今回のお客様は、近隣にクリニックビルなどもあり、代わりとなる医療機関も多い地域でしたので、その点では大丈夫だと思われます。

とはいえ、医療法人を解散するためには、大阪府医療審議会の意見を聴いた上で、大阪府の認可を受けなければなりません。

そのために、医療法人の残余財産をどのように処分するのかなど、上記医療審議会の開催に合わせて、スケジューリングしていく必要があります。

また、認可を受けた後も、清算手続きを行わなければなりませんので、審議会の時期にもよりますが、準備期間も含めて、すべての手続きが完了すまでに1年程度の期間を要します。

税理士さんとも協力しつつ進めていかなければなりませんので、大変な作業ではありますが、着実に進めていかなければなりません。

さて、今週は、別件で吹田市のお客様のところへ行ってきました。

それで、せっかく吹田まで行ったので、万博公園へ桜を見に行ってきました。


まだ八分咲きぐらいでしたが、きれいでした。








まだ八分咲きぐらいでしたが、きれいでした。