こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきましてありがとうございます。
今週は先週とうってかわって、お客様とお会いすることの多い一週間でした。
新規のお客様からの問い合わせも数件あり、早速お会いしたりしていました。
来週はGWの連休前で予定が詰まっていましたので、お客様のご都合も合い、お会いすることができました。
いずれもよいご縁になり、よかったです。
さて、5月末期限の貸切バス事業者様との2回目の打ち合わせ。
お客様もお忙しく資料がなかなか揃わず、焦っていたところですが、何とか必要なものをそれていただき、GW明けには税理士さんに提示する資料もそろえられそうで、ホッとしたところです。
貸切バス事業については、5年ごとに更新許可を受けなければなりません。
更新許可の申請にあたっては、主に下記の書類を提出しなければなりません。
・前回許可から5年度分の安全投資実績
・前回許可から5年度分の事業収支実績
・前回許可から5年分の車両ごとの整備実施記録簿
※初回更新時は不要となっています。
・今後5年度分の安全投資計画
・今後5年度分の収支実績見積
・今後5年度分の車両ごとの整備サイクル表
特に安全投資実績関係の書類については、車両ごとの整備費用などの集計が必要となりますので、毎年度記録を残すなどしておかないと、更新許可申請の際に、資料が残っていないなど、困ったことになってしまう場合もあります。
また、2回目以降の更新では、輸送施設の使用停止などの行政処分を受けている場合には、運輸安全マネジメント評価を受けていなければ、更新許可を受けることができませんので、注意しなければなりません。
ですので、更新許可の準備は、少しでも早く始めることがおすすめです。