こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきましてありがとうございます。


今週は、お客様にお会いすることなく、事務所での事務作業の多い一週間でした。


その分、メール・電話などの問い合わせは多かったですが、滞っていたことがかなり進んだので、頭の中が少しスッキリしました。


GWが近づいてますので、やらなければならないことをきっちり片付けて、まったく仕事のことを考えないということはありませんが、ゆっくりと休みをとってリフレッシュしたいです。


今週は、個人事業主の家節業者様からの決算変更届で書類作成に必要な関係書類が手元にそろったため、決算変更届の書類作成を進めていました。


早くにご用意いただいたお客様については、既に提出させていただいているものもありますが、今週にまとめて作業させていただいています。


個人事業主の建設業者様の決算変更届は、決算後4ケ月以内の提出となりますので、すべての建設業者が4月末の期限となります。

当然のことながら、毎年、期限までに提出しなければまりません。


許可を受けておられる建設業者様の中には、毎年の提出をせずに、更新許可の際に5年分をまとめて提出される方もいらっしゃいますが、弊事務所では、毎年時期が来れば連絡をさせていただき、原則、提出期限までに提出させていただいております。


建設業法では、期限内に提出されていない場合、「6ヶ月以上の懲役又は100万円未満の罰金」と定められています。


実際、これらの罰則を受けた建設業者様のことを聞いたことはありませんが、大阪府でも、複数年分をまとめて提出する事業者については指導を行う取扱いになっています。


継続して複数年分を提出する建設業者に対しては、最終的に建設業法に基づく監督処分が行われることになりますので、必ず、毎年提出するようにしてください。


決算変更届の提出について(大阪府WEBサイト)
https://www.pref.osaka.lg.jp/o130200/kenshin/kenkyoka/ketsuhenoshirase.html


さて、今週はそのほか、先月に引き続き永住許可の申請を行いました。


3月末よりは、混雑はかなりましだったものの、初めてのあさイチでの申請に行ったため、大阪出入国在留管理局の1階まで続く行列に並ぶことになりました。


それでも、1時間ちょっとの待ち時間で受付していただけました。


来週は、貸切バス事業関連の業務が集中しそうです。