こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきましてありがとうございます。

今週は、回送運行許可を取得したいとお考えのお客様との打ち合わせをさせていただきました。

回送運行許可とは、ナンバーの付いていない車両の移動させるために、自動車販売会社や整備会社などが取得する許可です。

誰でも許可が取得できるわけではなく、一定の事業を行っており、ある程度の事業実績がある事業者に対して許可が認められます。

今回のお客様は架装事業者様で、過去にご自身で申請されたことがあるようなのですが、その時は申請ができなかったそうです。

弊事務所でも、架装業者様の回送許可は初めてでしたので、回送許可の担当者様にも事前相談させていただき、過去の実績などのカウントの方法や必要書類等について事前確認させていただきました。

架装業者の回送運行許可にあたっては、「一次架装」をどの程度行っているのかがポイントになりそうです。

取引先様のご協力もいただけそうなので、良い方向に進めていけそうかな。