こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

本日は、既存のお客様からのNPO法人を設立したいとのご要望で、その打ち合わせに行ってきました。

NPO法人は、正式には「特定非営利活動法人」といい、都道府県知事からの認証を受けることにより設立が可能となる法人です。

ただし、政令指定都市(大阪市及び堺市)事務処理の権限を委譲された市町村は、当該市町村町宛に申請書の提出を行います。

NPO法人は、非営利活動を行う法人ですが、非営利活動法人だからといって、営利事業をしてはいけないというわけではありません。

ここは、誤解が多いところではあるのですが、NPO法人は「利益をあげてはいけないのではないか」と
考えられている方もいらっしゃいます。

ここでいう「非営利」には、 「剰余金の分配を目的としない」という意味があります。

つまり、法人として事業を行った利益(剰余金)をNPO法人の構成員である社員役員に分配できない
という意味のことをいいます。

ちなみに、ここでいう「社員」とは従業員のことをいうのではなく、法人の構成員のことで、株式会社でいうところの「株主」にあたる方のことを指しています。

NPO法人も設立した以上は、そこで働く従業員やそのご家族、利用者様など、関係する方々も増えていきますので、その方々のためにも、事業を継続させていく必要があります。

そのためには、非営利事業と並行して営利事業を行い、利益を出していかなければなりません。

そうしないと、一生懸命働いてくれている従業員に十分な手当てを渡してあげることはできませんし、法人として、よいサービスを継続して行うことはできません。

事業活動で得た利益を法人の構成員(社員)に分配するのではなく、よりよい活動、よりよいサービスを行うために活用していくことがNPO法人には求められているといえます。

ただし、NPO法人の設立までには申請準備から都道府県知事又は市町村町からの認証、そして設立登記を行う必要があり5~6ヶ月程度の期間がかかります」。

<p>NPO法人としての認証を受けることにより社会的信用が高まるというメリットがある反面、設立後は所轄庁からの指導・監督を受けることになるため、毎年の事業報告や定款の変更の際に所轄庁からの認証を受ける必要がある等のデメリットがあります。実際のところ、NPO法人を設立したものの思ったような活動ができず、全体の半分程度は稼働していない法人があるようです。

そこで、考えている事業を行うのに、本当にNPO法人出ないと実現できないのかについて設立前に十分に検討する必要があります。

弊事務所では、NPO法人の運営に関するサポートも行っておりますが、NPO法人設立のメリット・デメリットについてお話しさせて頂いた上で、他の法人の設立も含めて改めてご検討頂くようにしております。

今回のお客様についてはNPO法人設立に向かって進みそうです。