こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
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毎年4月に「中小企業白書」というものが中小企業庁から公開されていますが、今年から、「小規模企業白書」というものも公開されるようになったみたいです。

中小企業基本法では、中小企業小規模企業の定義を次のとおり定めています。

1.中小企業者の定義

業種:従業者規模・資本金規模
製造業・その他の業種:300人以下又は3億円以下
卸売業:100人以下又は1億円以下
小売業:50人以下又は5,000万円以下
サービス業:100人以下又は5,000万円以下

2.小規模企業者の定義

業種:従業員規模
製造業・その他の業種:20人以下
商業・サービス業:5人以下
※商業とは、卸売業、小売業(飲食店を含む)を指します。

小規模企業白書の公開は、小規模企業振興基本法(小規模基本法)に基づくものですが、小規模事業者の動向、販路開拓の取り組み、フリーランスといった新たな働き方等についてまとめられています。

弊事務所でお取引のある事業者様の大部分は、この小規模企業者にあたる方々ばかりですので、ぜひ、今後の事業運営の参考にしてください。

2015年版中小企業白書・小規模企業白書(中小企業庁)
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