こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

現在、産業廃棄物の収集運搬業の許可申請のご依頼を頂いているのですが、
扱う産業廃棄物の種類の中に「PCB廃棄物」が含まれています。

「PCB廃棄物」は「特別管理(特管)産業廃棄物」に該当するのですが、
特別管理産業廃棄物の中でも申請の際に特に注意を要するものとなっています。

PCBとは?

PCBとはポリ塩化ビフェニルの略称で、
人工的に作られた、主に油上の化学物質です。

水に溶けにくく、沸点が高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高い等の理由から、
電気機器の絶縁油熱交換器の熱媒体ノンカーボン紙など様々な用途で利用されていました。


(出店:環境省 PCB早期処理情報サイト)
しかし、人体への悪影響が明らかになったため、
1972年7月以降製造ができなくなっています。

1991年10月には「廃棄物処理法」の改正により「特別管理産業廃棄物」に指定され、
2001年7月には「PCB特別特措法」の施行により保管事業者の保管状況の届出(毎年度)
が義務づけされています。

また、適正に処理をすることが義務付けられています。

PCB廃棄物とは?

「PCB廃棄物」は「廃棄物処理法」の分類では、
廃PCB等PCB汚染物PCB処理物の3種類が定められています。

また、含有又は付着したPCB濃度により、
高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に
分類されています。

高濃度PCB廃棄物:PCB濃度が0.5%(=5,000ppm)を超えるもの
低濃度PCB廃棄物:PCB濃度が5,000ppm以下であり、かつ0.5ppmを超えるもの

なお、高濃度PCB廃棄物については、
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)でしか
処分を行うことができません。

低濃度PCB廃棄物については、
環境大臣が認定する無害化処理認定施設及び
都道府県が許可する特別管理産業廃棄物処理施設
処理が行われています。

PCB廃棄物の収集運搬業許可について

PCB廃棄物の収集運搬業許可を取得するにあたっては、
環境省ガイドラインを定めており、
当該ガイドラインに基づいた事業計画を定める必要があります。

PCB廃棄物の収集運搬業の許可基準としては、次のようなものがあります。

①応急措置設備等及び連絡設備等が備え付けられた運搬施設を有すること
②PCB廃棄物の種類に応じ、その収集運搬に適する運搬施設を有すること
③業務に従事する者がPCB廃棄物等の性状、事故時等の応急措置等の知識及び技能を有すること等
PCB廃棄物収集運搬業作業従事者講習会を受講していること)



(出店:環境省 PCB早期処理情報サイト)
なお、必要書類については許可行政庁によって異なりますので、
必ず、事前ご確認ください。

また、高濃度PCB廃棄物を収集運搬しJESCOへ搬入する場合には、
JESCOの各事業所への入門許可を取得しなければなりませんので、
その受入基準をも満たしている必要があります。

下記サイトもご確認ください。
  ≫ PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン(環境省WEBサイト)
≫ 低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン等(環境省WEBサイト)
≫ PCB廃棄物の収集運搬業作業従事者講習会(日本産業廃棄物処理振興センター)
≫ 大阪PCB処理事業所の受入と収集運搬について(JESCO)
≫ ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト