こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
ここ数日は他の業務も行いながら、
ご依頼を受けているNPO法人設立のための「設立趣旨書」を お客様からのヒアリング内容を基に作成してました。
設立趣旨書とは、
NPO法人の設立時に所轄庁にチェックされる
当該団体の活動の趣旨や法人化する理由等を記載した書面です。
例えば、次のような内容を記載します。
・会を立ち上げることになった社会的な要因や背景、解決すべき問題点等
・上記を受けて、会の設立や活動内容(これまでの活動内容や今後どういった活動をするのか)
・なぜ、NPO法人化が必要なのか、任意団体での活動の限界性や法人化の必要性等
・上記から法人化によって、さらにどのような社会貢献ができるのか、法人化による発展の展望等
また、この設立趣旨書は、
設立認可申請後、第三者の方が閲覧できるよう、
管轄官庁によって1ヶ月間は縦覧に供されます。
よって、
第三者の方にもわかるように具体的に記載する必要もあります。
とは言っても、このような文面を考えるのはなかなか大変です。
ある程度の雛形はあり、
それに当てはめながら文面を起案していくのですが、
作成するのにわりと時間がかかります。
今回のお客様は元々任意団体として活動をしており、
その活動が認知されてきた結果、
様々な機関との連携を図っていく必要性がでてきました。
そのため、
任意団体ではなく法人にする必要性を感じ、
今回、NPO法人を設立するに至ったという経緯があります。
とはいえ、
お客様がされている活動は特殊な活動でしたので、
私にもその活動についての知識がそれほどなかったため、
インターネットをはじめ様々な資料を入手し、
何度も修正を重ねてようやく完成させることができました。
この設立趣旨書は、
NPO法人設立にあたっての思いを記載するものです。
ですから、ご自身で設立趣意書を作成する場合は、
納得がいくまで文章を修正しながら作成していきましょう。
弊事務所では、NPO法人の設立・運営に関するサポートも行っておりますが、
NPO法人設立のメリット・デメリットについてお話しさせて頂いた上で、
他の法人の設立も含めて改めてご検討頂くようにしております。