先日、帰化をご希望のお客様と最終打ち合わせをさせて頂きました。
生れてからずっと日本に在留されている特別永住者の方です。

特別永住者の方の場合は、通常の帰化申請に比べて、一部の書類の免除など手続きが緩和されています。
書類の免除であって、条件の免除ではありませんのでその点ご注意ください。

1.「帰化の動機書」の提出免除
2.「最終学歴の卒業証書のコピーあるいは卒業証明書」の提出免除
3.「預金通帳のコピーあるいは預金残高証明書」の提出免除
4.「在勤及び給与証明書」は、「社員証の写し」又は「給与明細書の写し
を提出することで代替が可能

審査期間についても、6~8カ月程度と短縮されています。

しかし、日本にいる期間が長いため、納税状況や素行面で問題となる場合があります。
また、集める書類もその分多くなります。

ただ、揃える書類は多いものの、きちんとした書類を揃えて申請が受理されれば、許可される可能性が高いのも特別永住者の帰化申請の特徴です。

今回のお客様もあとは申請するのみ。
とはいっても、申請後の面談を経て、帰化の許可がなされますので、それまで、しっかりとサポートさせて頂きます。

幣事務所では、南大阪・和歌山エリアを中心に特別永住者の方々の帰化申請をご支援しておりますので、お気軽にご相談下さいませ。