こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
弊事務所では、電気工事業をされているお客さまから建設業許可のご依頼を承ることが多いのですが、許可とは別に「電気工事業者」の登録が必要であることをご存じでない方がたま~にいらっしゃいます。
細かいところはこちらでは書きませんが、一定の条件の電気工事を施工する場合には、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、「電気工事業者」の登録を行わなければなりません。
意外とこのことを知らない又はあまり気にされていない事業者さんもけっこういらっしゃいます。
電気工事を行うのであれば、大抵の工事は電気工事業の登録を受けていなければ施工できない工事に該当します。
電気工事業の登録を行うには、「主任電気工事士」の登録が義務づけられているのですが、「主任電気工事士」となるには、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格が必要で、第二種電気工事士の場合は、3年の実務経験が必要とされています。
この3年の実務経験を実務経験を積んだ会社から証明してもらうのですが、証明する会社についても当然ながら「電気工事業者」の登録が行われている必要があります。
また、電気工事業で建設業許可を取得する際にも、「専任技術者」の配置が義務づけられており、この「専任技術者」も上記「主任電気工事士」と同じ方がなることができます。
こちらでも、第二種電気工事士が専任技術者となる場合には、3年の電気工事の実務経験があることが必要となります。
この証明も「電気工事業者」の登録を受けている会社からの証明を受けなけらばなりません。
いくら、自社で電気工事を行っていたとしても、「電気工事業者」の登録を行っていなければ、自社では証明することができません。
なぜなら、「電気工事業者」の登録を受けていない会社での電気工事の経験があるということは、その会社が違法営業をしていることを証明することになりかねないからです。
このように、電気工事業で建設業許可を取得しようと考えている方については、「電気工事業者」の登録を行っているかいないのかが非常に重要となります。
というわけで、まだ、登録されていない方は、速やかに登録を行ってください。