こんにちは、
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
最近は、太陽光発電設備工事の請負で500万円を超える場合、「どのような業種の建設業許可が必要なのか?」というご質問を非常に多く頂きます。
その中でお話しを伺っていると、耕作放棄地や遊休農地等の活用で「農地に太陽光発電設備を設置する」
というケースが、和歌山県内の事業者様からよく聞きます。
農地を農業以外の目的でしようとする場合には、農地法4条又は5条の許可が必要となります。
その農地が、「市街化区域」内にあれば、許可ではなく、届出をすることで済むようになります。
上記は、農地を転用して、太陽光発電設備を設置するケースですが、状況によっては、許可が下りないこともあります。
そこで、近年では、農地に支柱を立ててその上にパネルを取り付け、農地上の太陽光を利用することで、農業と太陽光発電を両立させるソーラーシェアリングが増えてきているようです。
農林水産省でも、このような方式で、太陽光発電設備を設置する場合には、次のような要件の下、条件付きで農地転用を認めています。
1.支柱の基礎部分について、一時転用許可の対象とする。一時転用許可期間は
3年間(問題がない場合には再許可可能)。
2.一時転用許可に当たり、周辺の営農上支障がないか等をチェック。
3.一時転用の許可の条件として、年に1回の報告を義務付け、農産物生産等に
支障が生じていないかをチェック。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
>> 支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて(平成25年3月31日付け24農振第2657号)
農業だけで収益を上げることが難しくなってきていますので、このような設備を設置することにより、売電収入も見込めます。
うまく機能させれば、農家の収益アップに効果が期待できます。
どちらかというと、既に農業をやっていなくて、持て余している遊休農地を有効活用されたい方が多いことは思います。
しかし、農業を継続されている方にとっては、初期投資は必要ですが、売電収入を得ることで、農家の収入が増え、後継者不足や耕作放棄地の解消に少しでもつながるのではないかと思います。