2019年05月24日
こんにちは。大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
平成29年4月1日より貸切バス事業許可に更新制(5年ごと)が導入されました。
更新制導入以前の既存事業者様についても、順次、更新申請をされていることと思います。
現在、弊事務所でも申請中のお客様がいらっしゃいます。
ここでは、貸切バス事業許可更新のポイントについて確認していきたいと思います。
目次
貸切バス事業許可更新のポイント
代表者が法令試験に合格すること
新規許可と同じく、代表者が近畿運輸局で行われる「法令試験」に合格する必要があります。不合格となっても1度は再試験が認められますが、合格率が90%以上の試験となりますので、しっかりと勉強しなければ合格ができません。
弊事務所で申請される方には1発で試験に合格して頂くため、「法令試験対策法令集」と「法令試験対策問題集」をお渡しさせて頂いております。
申請直近事業年度が債務超過かつ申請直近3事業年度においてすべて赤字でないこと
国土交通省では「許可を行わない場合」のひとつとして、「申請直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ、申請直近3事業年度の収 支が連続で赤字でないこと。」と公表しています。よって、申請直近年度が債務超過で、直近3事業年度が連続赤字である場合、更新許可を受けることはできません。
しかし、「かつ」となっていますので、3期連続赤字であるけれども、直近決算が債務超過でない場合には、許可更新にあたって、この点はクリアとなります。
なお、債務超過とは、貸借対照表上の資産の金額より負債の金額が多いことをいいます。
つまり、すべての資産を手放しても債務を返済しきれない財務状況を示しており、倒産の可能性があると一般的には判断されます。
安全投資計画及び事業収支実績報告書については、公認会計士又は税理士の確認を受ける必要があります。
事業収支見積書において5期連続で収支が赤字となっていない
貸切バス事業の更新許可申請においては、申請する会計年度の翌年度から6年間の「事業収支見積書」を提出しなければなりません。いわゆる「事業計画書」ですが、この事業計画書において5期連続で赤字の計画となる場合、貸切バス事業の更新許可は受けられません。
ただ、収支については「貸切バス事業」だけのものでなく、「その他の事業」を含むものでかまいません。
よって、バス事業が赤字であっても、その他事業を含めば黒字である場合には、問題とはされないということです。
とはいえ、単に赤字になっていなければよいかというとそうではなく、当然、その事業計画は審査基準を満たすものであって、きちんと説明できるものでなくてはなりません。
輸送実績報告書の作成はきちんと作成すること
貸切バス事業者は、毎年5月31日までに、前年度の輸送実績を報告しなければなりません。提出されていない事業者様も多くあるようですが、事業収支見積書は「輸送実績報告書」等の数値に基づいて作成します。
よって、この数値がいい加減なものだと、更新許可にも多大な影響が出ます。
ですので、更新許可申請のことも考えて、しっかりと作成して提出するようにしてください。
貸切バス事業の更新許可申請をご検討の方へ
貸切バス事業許可の更新申請は、次の更新までの資金や安全面の確保について、申請事業者がきちんと計画できているのかを事業計画(安全投資計画)や収支計画から問うもので、審査は非常に厳しくなっています。書類は過去の書類を含めて、全体的につじつまの合うものでなければならず、しっかりと作りこんだものでなければなりません。
幣事務所では、貸切バス事業者様のために、貸切バス事業許可更新サポートを提供しております。
なお、弊事務所の貸切バス事業更新許可の報酬額は30万円(税抜き)となります。
貸切バス事業の更新でお悩みの事業者様は、ぜひ、一度幣事務所へご相談ください。