こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

お付き合いのある貸切バス事業者様が東京都へ営業所を新設されるとのことで、申請書類の作成のご依頼を承りました。

現在の営業区域以外営業所を新設する場合には、「営業区域拡大」の認可を受けなければなりません。

この営業区域拡大の認可については、役員の法令試験こそありませんが、ほぼ新規許可と同じ基準により審査されることになります。

新規許可の際と同じく、営業所車庫3台以上の車両が必要となります。

安全統括管理者の選任については申請者ごとに1名の選任となりますので、営業所ごとに選任する必要はありませんが、2名以上の運行管理者1名以上の整備管理者の選任は必要です。

新しい営業所を開設することで必要な費用について、所要資金等に関する審査も行われます。

ただ、事業開始当初に必要な資金として算定される人件費や賃借料等の資金については新規の際とは異なり、6か月分ではなく2か月分の確保でよいこととなっています。

また、新規許可と同じく、次回更新期限までの安全投資計画事業収支見積書が必要となります。

よって、申請書類については、ボリュームのあるものになります。

貸切バスの事業区域拡大認可申請について必要な書類(近畿運輸局に申請の場合)

貸切バス事業の事業計画拡大認可申請をするにあたり、必要な書類をまとめましたのでご確認下さい。

① 一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画認可申請書
営業所車庫等の位置・面積、事業車両等について開業当初の事業計画を記載します。

② 事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面【別紙②】
運行管理者や整備管理者等の運行管理体制を記載します。

運転者(運転免許証の写し要)、安全統括管理者、運行管理者(履歴書、運行管理資格者証の写し要)、整備管理者(履歴書、資格を証する書面の写し要)の就任承諾書も必要となります。

③ 所要資金及び事業開始に要する資金の内訳【別紙③】
適切に所要資金の見積もりを行います。
なお、所要資金とは、次の(イ)~(ト)の合計額となります。
(イ)車両費 ・・・ 取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
(ロ)土地費 ・・・ 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(ハ)建物費 ・・・ 取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(二)機会器具及び什器備品 ・・・ 取得価格(未払金を含む)
(ホ)運転資金 ・・・ 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2カ月分
(へ)保険料等 ・・・ 保険料及び租税公課(1年分)
(ト)その他 ・・・ 創業費等開業に要する費用(全額)

自己資金は、事業開始に要する資金の合計額の2分の1以上、かつ事業開始の当初に要する資金の全額が必要となります。

④ 事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書類
主に次のような書類が必要となります。
イ.施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の案内図・見取り図・平面図(寸法・面積を記入)
ロ.営業所・車庫・休憩仮眠施設の土地・建物不動産登記簿謄本
・自己所有でない物件の場合には、申請日より3年以上の使用権原を有する賃貸借契約書や使用承諾書の写しが必要となります。
ハ.都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
ニ.車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
ホ.写真(営業所内外・車庫・休憩仮眠施設・車庫前面道路)
へ.車両見積書、任意保険見積書、車両カタログ等

⑤ 法第7条(欠格事由)各号及び審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証する書類【別紙⑤‐1、2】

⑥ 社会保険等に加入する旨の宣誓書

⑦ 安全投資計画【別紙1(投資)~別紙3(投資)を含む】
貸切バス予防整備ガイドラインに基づく整備サイクル表(安全投資計画 別添様式1)

⑧ 事業収支見積書【別紙1(収支)~別紙4(収支)を含む】
健康診断に要する見積額がわかる書面
・車両がリースでメンテナンスリース以外の場合、整備に係る経費の見積書
・その他の安全確保の実施のために必要な経費の見積書等
・直近事業年度の賃借対照表及び損益計算書

⑨ 一般貸切旅客自動車運送事業 運賃及び料金の設定届

運賃及び料金の上限額及下限額が、「一般貸切旅客自動車運送事業の変更命令の審査を必要としない運賃・料金の額の範囲」の範囲内のものであって、運賃・料金の適用方法が、「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法」と合致するものであるときは、審査は必要とされません。

しかし、上記範囲外の運賃・料金を設定しようとするときは、道路運送法第9条の2第2項において準用する法第9条第6項各号に該当する否かの審査が行われ、原価計算書その他運賃・料金の算出の基礎が記載された書類の提出が必要となります。

⑩ その他(各種承諾書)

申請書類は下記よりダウンロードが可能です。
>> 事業計画を変更される方-近畿運輸局

運輸開始時に必要な書類

① 一般貸切旅客自動車運送事業の運輸開始届
② 自主点検表
③ 自動車車検証の写し
④ 事業施設の写真
・営業所全景
・営業所内部
・点呼執行場所
・運賃料金表及び運送約款の掲示場所
・事業用自動車車庫全景
・前面道路を挟んで車庫の出入口を写したもの
・休憩仮眠施設
・全事業用自動車車外及び車内
⑤ 運行管理者選任届の写し
⑥ 整備管理者選任届の写し
⑦ 任意保険証の写し
⑧ 労働保険/保険関係成立届の写し
⑨ 労働契約法第4条第2項の規定により運転者、運行管理者及び使用者が労働契約の内容を確認した書面の写し
⑩ 運転者及び運行管理者に関する「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」の写し

貸切バス事業の営業区域拡大をご検討の方へ

貸切バス事業許可の営業区域拡大は、資金や安全面の確保について、申請事業者がきちんと計画できているのかを事業計画(安全投資計画)や収支計画から問うもので、審査は非常に厳しくなっています。

書類は過去の書類を含めて、全体的につじつまの合うものでなければならず、しっかりと作りこんだものでなければなりません。

幣事務所では、貸切バス事業者様のために、貸切バス事業許可更新サポートを提供しております。

なお、弊事務所の貸切バス事業更新許可の報酬額は40万円(税抜き)~となります。

貸切バス事業の更新でお悩みの事業者様は、ぜひ、一度幣事務所へご相談ください。