2019年07月01日
こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

今年に入って貨物運送業の許可を取得し4月から運輸開始した運送事業者様から
早速、トラックの増車のお手続きのご依頼を頂きました。

お仕事も順調で、
人員とトラックも順次増やしていく計画だそうです。
トラックを増車する場合には、
ナンバーを変更する前に最寄りの運輸支局
事前に事業計画変更届を提出しなければなりません。

ちなみにトラックを減らす場合(減車)にも、
同様に運輸支局への届出が必要です。

増車手続きのポイント

車庫の面積は十分かどうか

増車する前提として、
現在の車庫配置予定の車両が収容できるかどうかを
確認しなくてはなりません。
貨物運送事業の場合
小型車は10㎡、普通車は25㎡、牽引車は20㎡、トレーラーは35㎡で
計算します(近畿運輸局管内の場合)。

上記の数値を用いて計算した結果、
収容能力が車庫の90%を超える場合には、
車両を配置した車庫の平面図を提出する必要があります。

また、車庫の収容能力が足りない場合には、
新たに増車車両を収容するための車庫を用意し、
事前に認可を受ける必要があります。

増車後の車両台数によっては運行管理者の選任が必要

貨物運送業の場合
車両が29台までは運行管理者が1人でかまいませんが、
増車の結果30台以上となる場合には、
もう1人運行管理者を選任する必要があります。
(以降、30台ごとに1名追加となります。)

なお、貸切旅客運送事業の場合
40台から99台まで20台ごとに1名追加
となります。

運行管理者を増員する場合には、
運行管理者の選任届を併せて提出しなければなりません。

増車手続の必要書類

処遇改善計画書及び添付書類を準備の上、行政窓口へ提出します。
主な提出書類は下記のとおりです。
〇貨物運送事業の場合
1.一般貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更事前届出書
2.増減届2(営業所別の事業用自動車の数、増減車両の明細)
3.増減届3(自動車車庫の位置及び収容能力、車庫別収容車両明細)
4.車両明細書及び車両配置図(収容能力が90%以上となる場合)
5.増車する車両の車検証の写し
6.事業用自動車等連絡書
〇貸切旅客運送事業の場合
1.一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更事前届出書
2.増減届2(営業所別の事業用自動車の数、増減車両の明細)
3.増減届3(自動車車庫の位置及び収容能力)
4.運行管理体制図(別紙②)
5.増車する車両の任意保険見積書の写し
6.増車する自動車の点検整備記録簿の写し(中古車の場合)
7.増車する車両の車検証の写し
8.事業用自動車等連絡書
9.車両明細書及び車両配置図(収容能力が90%以上となる場合)

わずらわしいお手続きは行政書士へご依頼ください!

運送業の増車・減車手続きは、
弊事務所で承っております。

弊事務所の運送業の増車・減車手続の基本報酬は、
下記のとおりです。
事前にお見積もりをさせて頂きますので、
ご遠慮なく幣事務所までお問い合わせください。

ご依頼にあたっては、
直近の増減車届の控えと増車予定車両の車検証の写しを
ご用意ください。
業務名幣事務所報酬額(税別)
事業計画変更届(増車・減車)届提出代行15,000円
運行管理者・整備管理者変更届提出代行15,000円
事業計画変更事前認可(車庫の新設・移転)申請代行80,000円 ~
※表示金額はすべて消費税抜の金額となっております。
※上記報酬額の他に、道路幅員証明取得手数料等実費が必要となります。

増車手続完了までの流れ

 1.幣事務所へお問い合わせ(電話またはメール)

 2.申請内容のヒアリング

 3.幣事務所からお見積もりのご提示

 4.お客様からの必要書類のご送付(郵送またはメール)

 5.必要書類の作成

 6.変更届への押印

 7.運輸支局へ申請

 8.事業用自動車等連絡書をお客様へお渡し

 9.お客様においてナンバー変更手続き

 10.完了

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