本日は、先日ご依頼を頂きました建設業許可申請の書類が揃いましたので、お客様のところまで押印して頂きに行ってきました。
いろいろお客様と話している中で、元請業者様と交わされている「業務委託契約書」についてのご相談を受けました。
「業務委託契約書」の「委託」とは、他人に依頼して何かを代わりにやってもらうことですが、主に「請負」と「委任」の2つの意味があります。
「請負」は、民法632条に規定されているとおり、当事者の一方(請負者)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約のことをいいます。
「委任」の方は、民法634条に規定されており、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを内容とする
契約のことをいいます。
法律行為以外の事務を委託することを「準委任」といいますが、ここでは、「委任」の中に含まれるとお考えください。
どちらも何かを代わりにやってもらうということでは共通していますが、両者の違いは、仕事の完成義務を請け負うのかどうかで異なります。
「請負」については、仕事を完成させる義務を負い、成果物を引渡したり、業務を完成させなければ、報酬を得ることはできません。
債務不履行責任という重い責任も負います。
建設工事の受注は、一般的には請負契約となります。
「委任」の場合は、仕事の完成義務までは負わず、委任された仕事を善良な管理者の注意義務で行えばよく、仕事の完成義務までは負いません。
そこで、お客様のご相談は、「請負」であるはずなのに、契約書の内容を見てみると、委任契約とも雇用契約とも取れるような内容になっているということで、後々、問題にならないかと心配をされてのご相談でした。
今回のご相談のケースとは逆に、契約内容は業務委託(請負契約)とされているが、実際には指揮命令があり、労働者性が認められるケースも多くあります。
故意なのか、誤った認識によりそうなってしまっているのかは分かりませんが、専門家に相談の上で行わないと、大きなリスクを負うことになるかもしれませんので、気を付けなければならないところです。
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