こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
平成28年6月に建設業の許可業種として「解体工事業」が追加される改正建設業法が施行されました。
そして、施行から3年間は、従前の「とび・土工工事業」の許可を取得していれば、引き続き500万円以上の解体工事を施工することができます。
しかし、その経過措置期間も本年5月31日をもって終了することになります。
弊事務所の既存の取引先については、「解体工事業」の許可が必要なところについては、すべて「業種追加」することができましたが、
まだ、業種累加されていない事業所様も多いようです。
「解体工事業」の許可をお持ちでない建設業者は、本年6月からは500万円以上の解体工事を施工できなくなりますので、お早めに「業種追加」の手続きを行うようにしてください。
大阪府の場合、申請から許可までに原則30日かかりますので、4月中には申請されることが望ましいでしょう。
なお、500万円以上の工事を施工しなくても、500万円未満の解体工事を施工する場合には、建設リサイクル法に基づく「解体工事業の登録」が必要となりますのでご注意ください。
解体工事業の専任技術者について
①1級土木施工管理技士②2級土木施工管理技士(土木)
③1級建築施工管理技士
④2級建築施行管理技士(建築又は躯体)
⑤技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))
⑥とび技能士1級
⑦とび技能士2級 + 実務経験(解体工事に関し3年以上)
⑧解体工事施工技師(建設リサイクル法の登録技術試験) など
※赤字資格は「特定建設業」の専任技術者となることもできます。
※土木施工管理技士、建築施工管理技士で平成27年度までの合格者又は技術士(当面の間)については、解体工事に関する実務経験が1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要となります。
【平成33年3月31日までの経過措置】
平成28年6月1日より前にとび・土工・コンクリート工事業の許可を受けて解体工事を営んでいるものは、引き続き平成33年3月31日までは解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。
よって、上記資格要件にかかる土木施工管理技士や建築施工管理技士等で必要な実務経験がなくとも、経過措置期間内は配置が可能ですが、経過措置が終了となるまでには実務経験等の要件を満たして、有資格区分の変更を行う必要があります。
弊事務所では、様々なケースの建設業許可申請や経営事項審査に対応しておりますのでご遠慮なくご相談ください。