こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
先日、相続のお手続きをさせて頂いたお客様についてなのですが、相続人の中のお一人に、海外に居住されている方がいらっしゃいました。
亡くなられた方の財産の相続手続を行うにあたって、遺言書が残されていない場合には、遺産分割協議書が必要となります。
この遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印での押印さらに印鑑証明書の添付が必要となります。
しかし、一部例外の国もあるのですが、海外では印鑑を登録する制度はなく、海外に居住されている相続人については、印鑑証明書を遺産分割協議書に添付することはできません。
そこで、海外に居住されている日本人の方が、相続手続を行うには印鑑証明書に代えて、居住地の日本領事館から「サイン証明書」を受ける必要があります。
①パスポートを持参の上、遺産分割協議書にサインをしないで日本領事館に出向く。
②領事の面前で、遺産分割協議書に署名及び拇印(押捺)をする。
③遺産分割協議書に、領事の「本人の署名及び拇印に相違ない。」旨の認証分を奥書してもらう。
※日本に一時帰国している場合には、日本の公証役場で認証してもらうことも可能です。
また、海外在住の相続人が不動産を相続して名義人となる場合には、「在留証明書」を受ける必要があります。
不動産を相続する場合には、名義人となる方の住所を証明する書類として住民票が必要となりますが、海外在住の場合には住民票は発行されません。
「在留証明書」は、その住民票の代わりとなる書類で日本領事館で取得が可能です。
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