こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
本日は、午前中に来月開業のデイサービス事業所様の実地調査に立ち会わせて頂いた後、ご依頼頂いている建設業と古物商の許可申請のための「登記されていないことの証明書」の取得に大阪法務局まで行ってきました。
「登記されていないことの証明書」というと、あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、これは、後見登記ファイルに「記録されていないこと」を証明するものです。
認知症や精神上の障害などにより「事理を弁識する能力(判断能力)」を< strong>欠く状況にある方や著しく不十分な方については、家庭裁判所による後見開始の審判・保佐開始の審判を受けることにより、成年被後見人・被保佐人となり、後見人・保佐人のサポートを受けることになります。
これらの方々は、単独では十分に法律行為を行えないため、取引の安全を図るために多くの許認可では欠格要件として定めており、個人事業主や法人の役員などに被後見人や被保佐人が含まれる場合には、許可を受けることはできません。
そして、これらのことは、東京法務局で管理している後見ファイルに登記されます。
許認可を申請する際には、後見ファイルに登記されていないことを申請者自ら証明する必要があります。
これが、「登記されていないことの証明書」です。
登記されていないことの証明書の取得方法は、東京法務局後見登録課に郵送申請するか全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課の窓口に直接赴くかのいずれかになります。
窓口で取得できるのは本局のみとなりますので、大阪であれば大阪法務局、和歌山であれば和歌山地方法務局のみとなり、岸和田や堺等の支局では取得できませんので、ご注意ください。
登記されていないことの証明書の取得方法について詳しくはこちらのページをご確認ください。
>> 登記されていないことの証明書の申請方法:東京法務局
許認可の申請にあたっては、「登記されていないことの証明書」の他に、「身分証明書」という書類も取得する必要があります。
これは、新しい成年後見制度が施行された平成12年4月1日より前の制度である禁治産者・準禁治産者でないことを証明するために必要な書類となります。
また、「破産者」でないことの証明については、この「身分証明書」でしか証明することができません。
なお、「身分証明書」は、本籍地の市区町村役場にて取得します。