許認可の手続きをする場合、「現行定款」を提出しなければならない場合があります。
許認可をご依頼頂く場合には、必ず、その会社の「登記事項証明書」と「現行定款」を確認させて頂いているのですが、「定款を拝見させて頂けますか?」とお尋ねすると、大抵の場合、「あれ~、定款どこだったけな…。あっ、あった。あった。はい、これ。」とみせてもらってみると、現状にあっていない…
そこで、許認可を申請する前に、「現行定款」を作成するという作業が入ってきます。
「定款」は、会社の「憲法」とも言われるもので、会社にとって、最も重要な根本原則です。
それなのに、この定款の存在感のなさにビックリです。
「現行定款」というのは、現時点で有効な内容の定款のことをいいます。
株主会社を設立する際には、定款を作成して公証人に認証をしてもらいます。
そして、公証役場で認証文と認証印をついた定款を受け取ります。
これは、「原始定款」といわれるものですが、会社設立後に定款の内容を変更していないのであれば、この「原始定款」が「現行定款」ということになります。
しかし、本店を移転したり、役員の任期を伸長したり、事業目的の追加変更を行ったりと、事業展開によって定款はその内容を次々と変えていきます。
定款の変更は、株主総会の決議事項となっておりますので、決議した内容を「株主総会議事録」に記載して記録として残します。
登記事項については、変更後一定の期間内の登記も必要です。
そして、「原始定款」に、この「株主総会議事録」を綴ったものが「現行定款」となります。
これが、「現行定款」の本来の形です。
しかし、何度も定款を変更している場合には、変更の変遷が分かりにくくなりますので、通常は、定款を変更した際に、現行の内容に打ち直した定款を作成します。
そして、この打ち直しをした定款の末尾に
以上、本書面が株式会社○○○○の現行定款であることを証するため、代表取締役○○○○が、記
名押印する。
平成○○年○○月○○日
大阪府泉佐野市葵町○丁目○番○号
株式会社○○○○
代表取締役○○○○ (代表者印)
と記載します。
これも、「現行定款」となります。
この「現行定款」は、公証人の認証は必要ありません。
弊事務所を通じて、定款変更や提携司法書士への登記の橋渡しをさせて頂く場合には、弊事務所で現行内容の定款の打ち直しをさせて頂いております。
しかし、許認可から関与させて頂くお客さまの中には、現行定款に打ち直しをしたものまでお持ちでない
お客様もけっこう多いくいらっしゃいますので、このような内容の記事を書いてみました。
定款の内容を変更するケースというのは、登記事項絡みということが多いのですが、登記に必要なのは変更した際の「議事録」だけで、「現行定款」までは必要ではないですから、そこまでは作成していないことが多いようです。
中には、「原始定款」も紛失されているお客様もいらっしゃいますがそれについても、同じ方法で定款を復元させることができます。
ただし、「定款がない」ということは内容が分からないということでもありますので、その場合は、新たに作り直す必要があるでしょう。
登記事項については既に登記されていますので、登記事項証明書を取り寄せて、その事項は登記内容通りに作成すれば問題ありません。
そして、最後に株主総会の承認を得ておきます。
こうしておけば、大きな支障は出ることはありません。
はじめにも書きましたが、定款は会社の重要事項を定めたものですので、定款や議事録が手元に残っていない場合には、お近くの行政書士又は司法書士にご相談ください。
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