こんにちは。
大阪府泉佐野市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
本日、無店舗型性風俗特殊営業いわゆるデリバリーヘルスの開業届出のため警察署に行ってきました。
いや~、この手続きを弊事務所で行うとは思わなかったです。
以前、古物営業許可の手続きをさせて頂いたお客様からのご依頼だったのですが、はじめてお手続きさせて頂きました。
手続き自体はそれほど難しいものではありませんので、たいていの方はご自身でされていて、行政書士に依頼することはあまりないのではないでしょうか。
警察の保安係からは、届出者も同行するように求められましたし。
でも、キャバクラやホストクラブなどの「風俗営業」が許可制なのに比べて、ソープランドやデリヘルなどの「性風俗営業」は届出制になっています。
これは、デリヘルなどの性風俗を許可制にすることは、国が性風俗にお墨付きをあたえることになるため
それはよくないという考え方からあえて届出制としているようです。
とはいえ、届出制なら届出が受理されれば、それで終了となるのが一般的ですが、性風俗営業の場合は届出が受理されてから、事務所や待機所の現地調査が行われます。
デリヘルの場合は無店舗ですので、家主からの「使用承諾書」がもらえるのであれば、基本的にはどこでも開業が可能です。
しかし、この「使用承諾書」がなかなかもらえない…
ですので、開業場所に悩まれている事業主さんがけっこう多いです。
それはそうですよね。
周りの環境もありますし、「そういう営業をしてもいいですよ。」とは家主さんもなかなか言いにくいでしょう。
ここが開業にあたっての一番のネックになってきます。
また、「使用承諾書」が得られるとしても、近隣の迷惑になってはいけませんので、事務所や待機所の場所については十分に考える必要がありますね。
無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)の届出に必要な書類
当該営業を行うためには、開業の10日前までに届出なければなりません。
警察署へ提出した書類は次のとおりです。
・ 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第25号)
・ 営業の方法(別記様式第28号)
・ 申請者の住民票の写し
法人の場合は、定款・登記事項証明書・役員の住民票の写しを提出します。
・ 営業所周辺の略図
・ 営業所平面図
・ 営業所の賃貸借契約書及び使用承諾書
・ お客から連絡を受ける電話番号等の使用権限疎明書類
・ ホームページのURLの使用権限疎明書類
警察署によるかと思いますが、私が提出した警察署では届出者さんも同行し、営業内容等について質問されていました。
犯罪の温床になりかねない営業でもありますので、営業される方の人となりの確認もあったのでしょう。
届出事態は難しくはありませんが、書類の確認などでけっこうな時間がかかりましたね。
この届出をホームページなどでアピールして業務を受け付けるのか悩みましたが、せっかく経験させて頂くことができましたので、もし、書類を作成する時間がない、何度も警察署へ行くのに抵抗があるなど、デりヘル開業届出でお困りの場合は、ぜひ、弊事務所へご相談ください。
ただし、大阪府で開業する場合には、上記のとおり、届出の際に依頼者さんにご同行頂く必要がありますので、その点はご了承くださいね。