こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

先日、医療機器メーカさんからご依頼を受けていた機械器具設置工事業の建設業許可証の交付を無事受けることができました。

ご依頼頂いた会社様は医療機器のメーカーではあるものの医療機器の搬入から設置までを行っており、管工事業内装仕上工事業の許可を既にお持ちでした。

ところが、発注者様から機械器具設置工事業の許可を取得してほしいとのご要望があったようで、急遽、機械器具設置工事業の許可を取らなくてはならなくなりました。

機械器具設置工事とは、

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

のことをいいます。

機械器具設置工事というためには、既に組み立てられた機械器具を設置するだけでは、認められません。

機械器具の部品を建築工作物に搬入して、現場で組立てを行い、設置をすることが必要となります。
そのためにお客様のビジネスの流れを理解する必要がありました。

また、機械器具設置工事業の専任技術者の要件を満たす方が必要なのですが、要件を満たす資格が技術士の資格しかなく非常に難しいため、10年の機械器具設置工事の実務経験者を用意する必要がありました。

これらのことを、ご依頼頂いた会社様に、請求書や社内資料をご用意頂き、大阪府の建築振興課の担当者に説明し、当該担当者からの回答から許可を得られそうだと判断し、申請をさせて頂きました。

お客様の会社の規模も非常に大きく工事自体の金額は高くはないものの機械器具本体を含めたビジネスとしては1件当たりの金額が非常に大きく、ご依頼を進めるにあたってはとても大きなプレッシャーがありましたが、無事、許可が取得できてホッとしました。

機械器具設置工事業の許可は、純粋な建設業者が取得するというよりは、どちらかというとメーカー製造業者が取得されるケースが多いようです。

しかし、専任技術者等の実務経験の要件を満たせず断念せざるを得ないケースも多いようです。

今回の申請は、これまでとはちょっと様子の違う申請となりましたので、わたしにとっては、大変よい経験となりました。