こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
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今年から相続税の基礎控除額が減額されましたが、遺言書を作成することで、相続税の対策を行うことができるようになるようです。
政府は、2017年の税制改正での実施を目指しているとのことです。
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政府・与党は、有効な遺言による相続であることを条件に、一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除する「遺言控除」を新設する検討に入る。遺言の普及を促して遺産相続をめぐるトラブルを抑え、若い世帯へのスムーズな資産移転を図ることによって在宅介護の促進も後押しする。早ければ2017年度税制改正での実施を目指す。
8日に開かれる自民党の「家族の絆を守る特命委員会」(古川俊治委員長)で、葉梨康弘法務副大臣が政府内の検討状況を説明する。
相続税は遺産総額から基礎控除額(今年1月から3000万円+法定相続人1人当たり600万円)が差し引かれた上で税率をかけて算出される。遺言控除が新設されると税金のかからない遺産が増える。制度設計は今後詰めるが、控除額は数百万円を軸に検討する。仮に300万円の遺言控除であれば30万~165万円の減税となる計算だ。
現状では相続税の課税対象のうち遺言が残された案件は2~3割程度。トラブルの解決にコストがかさむほか、不動産の処分が進まず、空き家が増える要因の一つとなっている。新制度で遺言を残す人が増えればトラブルが減る効果が見込める。
「終活税制」が本格的な検討に入ることで、配偶者控除など家族の在り方をめぐる税制議論全般に影響を与えそうだ。
(7月8日サンケイビジネスデジタル版より)
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具体的な内容はまだ決まっていませんが、これが実施されれば、遺言書の活用の幅が
更にひろがることになりそうです。