こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
5月末まではかなり忙しく、ブログを書くのが久しぶりになってしまいました。
6月になって少し落ち着いてきましたので、また、時間のある時にブログを書いていきたいと思います!
今年に入って、ある医療法人様で放課後等デイサービス開設のお手伝いをさせて頂きました。
放課後等デイサービスの開設にあたっては、その前提として、定款に放課後等デイサービスを医療法人が行う業務として記載されていなければなりません。
医療法人が行う業務は、本来の目的である病院や介護老人保健施設の経営を行う本来業務と本来業務に支障のない範囲内で行う附帯業務に分けられます。
放課後等デイサービスは附帯業務にあたり、附帯業務として行うことができる業務については医療法第42条に規定されています。
さて、医療法人の定款変更についてですが、まずは大阪府の認可を受けてから登記という流れとなります。
大阪府の認可についても、まず、事前協議を行ってから本申請という流れとなり、認可までに1~2ヵ月程度がかかります。
ですから、医療法人が介護事業や障がい児支援事業等を行う場合には、定款変更登記までの期間も考えてスケジューリングする必要があります。
今回については開業時期も決まっていたこともあり、定款への業務の追加および登記を行ってからではとても開業に間に合いませんでした。
ですので、放課後デイの申請窓口担当者様に事情を話し、指定までに登記が完了させる旨の誓約書を提出して、同時進行で進めていきました。
医療法人の定款変更の流れ(大阪府の場合)
1.医療法人定款変更認可申請書類の案を作成する。2.担当者に連絡の上、郵送又は持参により事前チェックを受ける。
3.担当者の指示事項を修正し、再度チェックを受ける。
4.事前チェック完了(2週間~1ヵ月程度)
5.書類に押印し、申請書を提出する。
6.大阪府知事の認可(申請から2週間程度)
7.認可書の交付
8.法務局で変更登記手続き
9.大阪府へ登記事項変更登記完了届を提出
医療法人定款変更認可申請書類一覧
今回提出した申請書類の一覧です。1.定款一部変更認可申請書
2.定款変更理由書
3.新旧条文対照表
4.社員総会議事録
5.理事会議事録
6.評議員会議事録(特定医療法人のため)
7.新定款案
8.現行定款
9.医療法人の概要
10.役員、社員及び評議員名簿
11.法人履歴事項全部証明書
12.開設する施設の概要
13.定款変更後2年間の事業計画及び予算書(法人全体分、当該施設分)
14.直近の決算書(貸借対照表、損益計算書)
15.開設する施設の平面図、周辺概略図
16.当該施設の不動産登記事項証明書(土地・建物)
17.当該施設の賃貸借契約書の写し
18.各提出書類に関する理事長の原本証明
弊事務所では、
介護事業や障がい児支援事業等を開設しようとする医療法人様が、
効率よく事業をスタートさせることができるよう
専門家として様々なサポートをさせて頂いております。
介護サービス事業等の開設をお考えの医療法人様は、
何でもご遠慮なくご相談ください。