こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
本日は、会社手続きに関する法令改正のご案内です。
平成27年2月3日(火)に商業登記規則等の一部を改正する省令が交付されました。
この省令の施行により、平成27年2月27日(金)から
1.役員登記(取締役・監査役等の就任、代表取締役等の辞任)の申請する場合の添付書類が
変更されます。
2.商業登記簿の役員欄に役員の婚前前の氏も記録することができるようになります。
登記に関することですので、司法書士さんのお仕事の範囲ではありますが、会社設立等で司法書士さんに引き継ぐ際に行政書士としても知っておかなければいけないませんのでよく理解しておかなければならないところです。
詳しくは、こちらのページでご確認ください。
>> 法務省:役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)
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