こんにちは、
大阪府堺市の行政書士の中村です。
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建設業法等の一部を改正する法律が平成26年6月4日に公布されました。

これに伴い、平成26年10月31日、国土交通省より「建設業法施行令規則等の一部を改正する省令」が交付されました。

改正省令は、平成27年4月1日に施行されます。

この改正省令の中で、建設業許可申請様式の見直し経営事項審査の客観的事項の見直しについて触れてみたいと思います。

建設業許可申請様式の見直しについて

①改正法における役員の範囲の拡大に伴い、許可申請書の記載事項等の対象となる「役員」が「役員等」とされます。

この「役員等」には、取締役と同等の支配力を有する者として、相談役顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主等が追加されます。

②改正法における閲覧制度の見直しに伴い、役員等の一覧表及び建設業法施行令第3条に定める使用人(以下「令3条の使用人」といいます。)の一覧表から生年月日及び住所が削徐されます。

③改正法における閲覧制度の見直しに伴い、役員等の一覧表経営業務の管理者である者が明確になるような欄が設けられます。

④改正法における閲覧制度の見直しに伴い、営業所専任技術者の一覧表が許可申請書の別紙として追加されます。

⑤許可申請書等の簡素化を図るため、役員等及び令3条の使用人の略歴書を簡素化するため、職歴欄を削除し、住所、生年月日等に関する調書とされます。

⑥許可申請書等の簡素化を図るため、平成26年3月の財務諸表等規則の改正を受け、財務諸表への記載を要する資算の基準(重要性基準)総資産(又は負債及び純資産の合計)の100
分の1から100分の5に改正
されます。

>> 建設業許可申請様式の新旧対照表はこちらをご確認ください。

経営事項審査の客観的事項の見直しについて

(1)若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の新設

公共工事の品質確保の促進の確保に関する法律」の改正により、発注者が、若年の技術者技能労働者等の育成及び確保の状況を審査・評価するよう努めることとされたことに伴い、経営事項審査の客観的事項に「若年技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況」が追加されます。

評価項目は以下の2点となります。

・技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員が技術職員名簿全体の15%以上の場合
一律1点を追加(P点換算1.425点)
継続的な取り組みを評価

・新たに技術職員名簿に記載された35歳未満の技術職員が技術職員名簿全体の1%以上の場合
一律に1点を追加(P点換算1.425点)
審査対象年度における取組を評価

若い技術者を継続的に雇用している会社、積極的に雇用しようとしている会社が評価される仕組みになっています。

ただ、最大で2点の加点ですので、それほど大きなモチベーションとはなりませんが、最終的に公共工事の発注者が落札者を決める際に影響が出てくることも考えられますので、「なるべく若い技術者を採用したい」という企業が増えていくことになるかもしれません。

(2)評価対象となる建設機械の範囲の拡大

現行の評価対象であるショベル系掘削機トラクターショベルブルドーザーに加えてモーターグレーダー大型ダンプ車移動式クレーン(吊り上げ荷重3t以上のもの)が、追加されました。

いずれの機種も1台につきW点において1点合計で最大15点(P点換算21.375点)まで加点されます。

>> 経営事項審査の審査項目及び基準の改正についてはこちらをご確認ください。

詳しくは、こちらの国土交通省サイト及び資料をご確認下さい。
  ≫ 建設業法施行規則等の一部を改正する省令 の公布について(国土交通省サイト)
≫ 建設業法施行規則等の一部を改正する省令 概要
≫ 建設業法等の一部を改正する法律要綱
≫ 建設業法等の一部を改正する法律
≫ 建設業法等の一部を改正する法律 新旧対照条文