こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
本日は、先日、建設業の許可がおりたお客様と今後のことについての打ち合わせに大阪市内まで行っておりました。
公共工事への入札に関することなど、お客様のご意見も聞きながら、お話しをさせて頂きました。
さて、建設業許可のお問い合わせでもっとも多いのは、建設業許可の要件を現時点で満たせているのかどうかについてのご相談です。
建設業許可は、要件を満たしていれば、必ず許可されるものなので、要件が整っており、それを証明する書類が用意できれば、それほど難しいものではありません。
しかし、人的要件を満たしている方がいなかったり、実務経験の証明書類が用意できなかったりと、現時点での建設業の許可申請を断念せざるを得ないケースも少なからずあります。
そのようなときによくお客様に言われることは、タイトルにある「何か裏技的なものはないのですか?」というお言葉です。
建設業許可の専門家である行政書士ですから、実務経験が足りない、資料が足りないといった場合でも何かしら要件をクリアする裏技を知っているのではないかと期待されて、弊事務所に問い合わせをされる方もいらっしゃるのではないかと思います。
結論から言いますと、裏技というものはありません。
ですから、現にある資料で建設業許可の要件を満たしていることを立証していくしかないのです。
しかし、まったく手がないわけでもありません。
お客様の過去の経歴、人間関係等や手引きに掲載されてないような代替資料を組み合わせるなど、少しでも許可取得に近づけるよう過去の事例や経験等からアドバイスすることは可能です。
お電話のみでのお問い合わせの場合は、時間的な制約からどうしても一般的な回答になってしまうこともあるのですが、お会いして資料等も用意して確認をさせて頂くことで、思わぬ形で許可の要件を満たすことができたりする場合もあります。
もちろん、それでも現時点では許可取得が難しいこともあります。
その場合は、今後どのようにすれば最短で許可取得ができるのかをアドバイスさせて頂いています。
もし、元請さんなどから「今後、建設業許可取得業者にしか直接工事が出せなくなった!」と急に言われて建設業許可の取得が必要になったら、まずは一度お近くの行政書士に相談されてみてはいかがでしょうか。
建設業の許可の要件についてはこちらのページをご確認ください。