こんにちは、
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
今日は行政書士試験の合格日だったみたいですね。
合格された皆さま、おめでとうございます。
本日は、お客さまからも試験合格のご連絡を頂きました。
といっても、行政書士の合格ではなく、1級技能士試験の合格ですけど。
こちらのお客様昨年に建設業許可を取得したいとご相談頂いたのですが、専任技術者としての要件を満たせそうになかったため、その時点では、許可取得を断念していました。
ただ、技能士試験にチャレンジしてるとのことで、その試験の合格を待って、再度、許可取得に臨む予定でした。
そして、合格の連絡を本日いただき、早速、許可取得の打ち合わせをさせて頂きました。
専任技術者については、取得しようとする許可業種に該当する資格を有している場合には、それだけで、要件を満たすのですが、資格がない場合には、原則として10年の実務経験をみたしていることを証明する必要があります。
ご自身で建設業を始めて10年以上が経過し、契約書等の書類を保管されている場合には証明もしやすいのですが、書類が保管されていない場合や以前勤めていた会社の書類が必要な場合は証明するのはなかなか難しいことかもしれません。
場合によっては、他の書類を代用させることで、要件を満たせることもありますが、今回のお客様のケースではそれもできず、頑張って資格を取得して頂くしかありませんでした。
一昨年の試験では、実務試験で少し足りなくて不合格になってしまったようで、昨年の試験で「リベンジを図る!」とのことでした。
専任技術者の要件としては2級の技能士試験でもよかったのですが、2級では取得してもあまり意味はないらしく、「何としても1級に合格する!」ということで、今回、見事に合格されたようです。
さて、ここからは私の仕事です。
お客様のがんばりを無にしないよう、スムーズな許可取得に励みたいと思います。
その前に、法人成りをご希望ですので、税理士さんとも相談のうえ、個人からの法人化を進めていきます。
年々、元請けさんからの「許可とって」というプレッシャーが高まってきているように感じます。
「とって」と言われても、すぐには準備できないかもしれません。
まだ、そのようなプレッシャーは受けていなくても、急に言われることもあるかもしれません。
そんなときに慌てなくてすむように、早めに準備だけでもしておくようにしてくださいね。