こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
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政府は15日、建設業法と公共工事入札契約適正化法(入契法)の改正案を閣議決定しました。
建設産業で担い手の確保育成が課題となる中、
・建設業の働き方改革の促進
・建設現場の生産性の向上
・持続可能な事業環境の確保
の3つの観点から現行法の見直しがされています。
特に今回の改正案では、許可取得のネックになっていた経営業務管理責任者の5年の経営経験が廃止されるなど、大幅な改正となっています。
4月以降、国会で審議され、施行されるのは来年の10月以降になるのではないかと思います。
以下に、主な改正内容を掲示します。
建設業の働き方改革の促進
(1)長時間労働の是正(工期の適正化等)・中央建設業審議会が工期に関する基準を作成・勧告
・著しく短い工期による請負契約を禁止
・公共工事の発注者に平準化のための方策を講ずることを努力化
(2)現場の処遇改善
・建設業許可で社会保険への加入を要件化
・下請代金のうち、労務費相当分については現金払い
建設現場の生産性の向上
(1)限りある人材の有効活用と若者の入職促進・工事現場の技術者に関する規制を合理化
元請の監理技術者に関し、これを補佐する制度を創設
下請の主任技術者に関し、一定未満の工事金額等の要件を満たす場合設置不要に
(2)建設工事の施行の効率化の促進のための環境整備
・資材の欠陥に伴い施工不良が生じた場合、国土交通大臣等は、建設資材製造業者に対して改善勧
告・命令できる仕組みを構築
持続可能な事業環境の確保
・経営業務管理責任者に関する規制を合理化5年以上の建設業経営に関する5年以上の経験が必要とする現行制度を見直し、今後は、事業者
全体として適切な経営管理責任体制を有することが求められる。
・合併・事業譲渡等に際し、事前認可の手続きにより円滑に事業承継できる仕組みを構築
南大阪・和歌山で建設業許可を取得したい方へ
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