こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
お付き合いのある建設業者様から専任技術者を変更したいというご依頼がありました。
新しい専任技術者の住民票上の住所は滋賀県北部で、お客様の会社所在地は大阪府内。
通勤すると片道2時間以上かかりますので、毎日、往復4時間以上もかけて通勤してもらうことはできません。
建設業の許可を受けるにあたって重要な要件となる「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」ですが、これらの方々には「常勤性」が求められています。
幸い、お客様の会社には社員寮がありましたので、そちらから通勤することで「常勤性」は認められましたが、そのことを証明するための資料が求められました。
建設業許可の申請・維持にあたって、この「常勤性」という要件は非常に重要ですので、ここで少しご説明したいと思います。
常勤とは?
「常勤」とは、簡単に言うと、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」となる会社の所定時間中は、その職務に従事しているということです。(現在の常勤性)
よって、次のような方は常勤しているとは認められません。
①住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあって、通勤不可能な方
(大阪府では、概ね片道1時間半以上かかる場合に確認資料が求められます)
②他の営業所、他社において専任を要する職種に就いている方
③建築士事務所を管理する建築士、宅建業の専任取引士等、他の法令で選任を要する方
(営業体及び場所が同一の場合は兼務可能です)
④個人事業や他社の常勤役員をしている方
⑤給与額が著しく低い方(少なくとも最低賃金以上の額が必要)
なお、、経営業務の管理責任者については、過去の経営経験を証明する期間についても「常勤性」が求められます。
(過去の常勤性)
常勤性を証明するための書類について(大阪府の場合)
上記常勤性は、建設業許可申請を行うにあたって、書面で証明する必要があります。そのための資料としては次のようなものがあります(いずれかの書類)。
①健康保険被保険者証 + 健康保険被保険者標準報酬決定通知書
②住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用
③役員報酬に関する議事録 + 住民税特別聴取切替依頼書(役員就任直後の場合)
④国民健康保険被保険者証(個人事業の場合)
⑤雇用契約書 + 住民税特別聴取切替依頼書(採用直後の場合)
〇住居と実際の居所が異なる場合
・居所における対象者名義の公共料金の領収書・請求書・契約書
・居所の賃貸借契約書等
〇居所から営業所まで片道1時間半以上かかる場合
・居所の最寄り駅から営業所の最寄り駅までの6ヶ月以上分の通勤定期券
〇給与又は役員報酬が月額10万円未満の場合
・健康保険被保険者証
・住民税課税証明書及び申請者の確定申告書(法人で12月決算以外の場合2期分)
申請される方の諸事情によって用意する書類は異なりますので、必ず、事前に申請先行政庁又は行政書士にご相談ください。
「常勤性」は申請時だけでなく、建設業許可を維持している期間のすべてについて求められる非常に重要な要件です。
「常勤性」の要件を否定されると、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」がいない期間ができることになり、許可を取り消されることにもなりかねません。
これらの方々の人選については慎重に行う必要があります。
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