こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
建設業許可を取得するためには、建設業の経営経験(個人事業主や法人の役員の経験)がある方を営業所に配置しなければなりません。
この経営経験が一定期間(5年又は7年)あることを「確定申告書」や「注文書等」で証明することになります。
しかし、個人事業主の方の場合、お話しを伺ってみると、「これまで確定申告を行っていなかった。」とおっしゃられる場合があります。
確定申告を行っていなければ、事業を行っていたとみなされませんので、当然ながら、実際に事業を行っていたとしてもその期間の経営経験があったとみなされることはありません。
(大阪府の場合)
また、「確定申告書の全部又は一部を紛失してしまっている。」というケースも見受けられます。
これらのケースの場合でも、きちんと手続きを行えば、建設業許可を取得することができます。
確定申告をしてない場合
確定申告は、前年分を3月15日までに行います。確定申告は国民の義務ですから、毎年行うことが原則です。
しかし、ペナルティーはありますが、確定申告は遅れて行うこともできます。
過去5年分さかのぼって申告することが可能となっています。
ですから、建設業許可を取得したいのであれば、すぐに5年分の確定申告を行う必要があります。
ただ、確定申告を行うことで、申告年度の所得が発生することになるため、所得税、住民税、国民健康保険料、延滞税などを支払わなければならなくなる場合があります。
また、最大5年分しか確定申告できませんので、建設業許可を取得できる業種は1業種のみとなることに注意しなければなりません。
ですから、他の業種も取得したい場合には、少なくともあと2年待ってから、業種追加申請を行うことにより取得することになります。
確定申告書を紛失してしまった場合
まず、税理士さんに申告を頼んでいる場合には、税理士さんに申告書の控えがないか確認してください。税理士さんが確定申告書の控えを持っている場合、それで対応できる場合があります。
どうしても確定申告書が用意できない場合には、税務署に「個人情報の開示請求」という手続きを行うことで、過去7年分の確定申告書の写しをもらうことができます。
しかし、開示請求をしてから開示されるまでに3~4週間程度かかってしまいます。
この期間については仕方がないことなのですが、建設業の許可申請をする際には、他の書類をきちんと揃えておき、開示され次第、速やかに建設業許可申請ができるように段取りしておかなければなりません。
弊事務所では、様々なケースの建設業許可申請に対応しておりますので、もし、現時点で建設業許可が取得できるのか不安な場合は、ご遠慮なくご相談ください。