2019年06月03日

こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

建設業許可を受けられている建設業者様は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に、「決算変更届」を提出しなければなりません。

弊事務所にご依頼のお客様については、毎事業年度終了後決算が確定したころに、ご案内させて頂いております。

しかし、この決算変更届を毎年提出されていない建設業車様も多くいらっしゃるようです。

詳しく調べているわけではないのですが、他の行政書士さんから弊所へ切り替えされる際に、弊所で調査してみてそのことがわかります。

5年ごとの許可の更新の際に、まとめて5期分を提出されているようです。

わりと高確率で、毎年の提出がされてません…

5年分を一気に作成する方が行政書士にとって効率が良いということと、毎年提出するよりもまとめる方が費用を安くできるというお客様にとってもメリットがあるということが大きな理由のようです。

建設業法では提出期限が決められており、期限に遅れると罰則も課せられることになっていますが、実際に、罰則が課せられたということは聞いたことがありませんし、大阪府については期日に遅れていても受付てくれますので、今のところ実害があるわけではないでしょう。

しかし、大阪府でも、平成29年1月から、決算変更届の毎年の提出を強化しており、数回の指導にもかかわらず改善されない場合には、建設業法に基づく監督処分が行われることになるかもしれません。

法律で定められている以上、法律違反を犯していることには変わりありませんので、期日内に決算変更届を提出するようにしましょう

ここでは、毎年の決算変更届提出の重要性をまとめてみます。

そもそも、建設業の決算変更届とは?

決算変更届とは、事業年度終了後、その事業年度の工事経歴や決算報告書をまとめて提出書類のことで、
決算終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。
(建設業法第11条第2項)

例えば、3月決算の会社の提出期限は、7月31日です。

税理士さんの確定申告手続きが、原則として決算後2ヶ月以内とされていますので、決算変更届はその2ヶ月後の4ヶ月後とされているのです。

また、決算変更届に添付する決算報告書については、税務申告時のものではなく、建設業法施行規則で定められた様式に変換して作成しなければなりません。

決算変更届を提出する意味

決算変更届を提出する理由は、建設業法に定められているからということもありますが、決算変更届を毎年提出させて、その内容を公開することで、発注者が取引先の業績や財務状況等を確認することができます。

逆にいうと、提出する側は、発注者に対して工事実績などをアピールすることができるのです。

決算変更届を提出しないでいるとどうなるのか?

決算変更届を提出していない場合は、下記申請を受け付けてもらえません。

 ・建設業許可更新
・建設業許可業種追加
・般・特新規許可
・経営事項審査

また、期限内に決算変更届を提出していない場合には、6ヶ月以下の懲役、又は100万円以下の罰金に処せられるとされています。(建設業法第50第2項)

決算変更届出に必要な書類

決算変更届出に必要な書類は次のとおりです。

  ・変更届出書
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・注記表
・法人(個人)事業税納税証明書
・事業報告書(法人のみ)
・附属明細書(資本金1億円以上又は負債200億円以上ある株式会社のみ)
・委任状(行政書士に委任する場合)

変更がある場合のみ必要な書類
  ・使用人数
・定款の写し(法人のみ)
・登記事項証明書(法人のみ)
・健康保険等の加入状況

決算変更届のご提出をお忘れの建設業者様へ

ホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
行政書士の中村 武と申します。

幣事務所では、建設業許可(新規・更新・追加)を中心に、
公共工事への入札参加の申請など多岐にわたる
建設業関連の手続きをサポートしております。

堺市・和泉市・岸和田市・泉佐野市の事業所様を中心に、
大阪府・和歌山全域に対応しておりますので、
建設業に関するお手続きでお悩みの際は、
ご遠慮なく当事務所へご相談ください。