こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
先日、大阪府の建設業のお客様から府内に新たな営業所(支店)を設置したいとのことで、相談を受けました。
支店設置の目的としては、支店を設置する市の入札に参加することですが、支店の場合、準市内業者として参加することになりますので、準市内業者として登録されるための要件などを調査した上で回答し、支店設置に向けて手続きを進めることになりました。
支店設置の要件
準市内業者として、支店のある市の入札に参加するためには、当該市内に、建設業法に規定されている営業所(建設業法上の営業所)を設置しなければなりません。この場合、許可行政庁へ支店設置の届出をする必要があります。
ここでは、建設業法上の営業所について詳しくは記載しませんが、新たな営業所(支店)を設置するにあたっては、「令3条の使用人」と「専任技術者」の設置が必要となります。
なお、他の都道府県に支店を設置する場合は、知事許可から大臣許可へ許可換えする必要がありますので、ご注意ください。
令3条の使用人の配置
令3条の使用人とは、「建設業法施行令第3条の使用人」のことをいいます。本店(主たる営業所)には「経営業務の管理責任者」の配置が必要とされていますが、支店(従たる営業所)では「支店での請負契約の見積りの作成」「工事請負契約の締結」「入札に関する手続き」等の権限が与えられた「令3条の使用人」の配置が求められています。
令3条の使用人となるための要件ですが、上記権限が与えられた方であれば実務経験等は特に求められませんが、常勤者であることが必要となります。
なお、「令3条の使用人」としての経験は、「経営業務の管理責任者」となるための経営経験として認められます。
専任技術者の配置
従たる営業所(支店)には、主たる営業所(本店)とは別に「専任技術者」の配置が必要となります。支店の許可業種は、支店の専任技術者の資格によって決まりますので、本店と許可業種が異なる場合もでてきますが、それでもかまいません。
ただ、入札に参加することが目的の場合は、入札に参加したい工事業種の
令3条の使用人と専任技術者の兼務
令3条の使用人と専任技術者は兼務可能です。支店の新設の届出
支店を新設する場合は、設置後30日以内に、建設業法上の届出を行う必要があります。また、支店設置の届出と併せて、「令3条使用人」及び「専任技術者」の変更手続きも行わなければなりません。
なお、建設業法上の支店の新設にあたっては、必ずしも支店の登記が必要というわけではありませんが、登記をする場合は、上記手続きの前に行う必要がありますので、ご注意ください。
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