こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ブログを見て頂いてありがとうございます。
今日は、
大阪法務局まで「登記されていないことの証明書」を
取得しに行って来ました。
建設業許可で取得することが多いので、
いつもは大阪府庁に行く前に取りに行くのですが、
今回は古物商、建設業、産廃収集運搬業と件数が多かったので、
まとめて取りに来ました。
登記されていないことの証明書は、
法人の役員などが、成年被後見人や被保佐人でないことを
証明するための書面です。
この登記されていないことのある証明書は、
各都道府県の法務局の本局に直接赴くか、
東京法務局に郵送で請求することにより
取得できます。
同じような書類で、
「身分証明書」という書類もありますが、
こちらは本籍地の役所で取得しなければなりません。
こちらも、
上記許認可申請で必要な書類と
されています。
しかし、本年6月7日に欠格条項削除法が可決成立したことにより、
これらの書類の取得は必要ではなくなりそうです。
今後は、
一律に成年被後見人や被保佐人を欠格事由たするのではなく、
心身の障がいにより業務をできない方として、
個別に審査し、判断することになるようです。
今のところ、
まだ、詳しい審査内容は公表されていません。
帰りは、
堺市役所、和泉市役所、泉佐野市役所、泉佐野税務署に立ち寄り、
今日は証明書取得デーでした。