こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
今日は、阿倍野ルシアスビル13階にある大阪市役所の環境課へ産業廃棄物の積替保管施設の設置に関する事前相談に行ってきました。
産業廃棄物の積替保管施設とは、運搬効率の向上や廃棄物の分別等を行う目的で、一時的に運搬車両から産業廃棄物をおろして、積替えや一時的な保管を行う施設のことをいいます。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、積替保管なしという許可が一般的で、これは産業廃棄物を積み込んだら、
そのまま中間処理場や最終処分場へ持ち込みます。
よって、産業廃棄物の積替えや分別等を行う場合には、積替保管ありの許可を取得しなければなりません。
今回のお客様は建設業者様で、積替保管ありの許可をお持ちではなかったのですが、一部の産業廃棄物を自社の資材置き場で分別作業をしていたところ、行政からの指導を受けたようで、積替保管施設の設置を考えられるようになりました。
産業廃棄物を一時的にでも保管するということは、周辺環境にも影響を与えることですので、各行政で定められた条例上の基準や手続き、国が定めた産業廃棄物保管基準をすべて満たしているものでなければなりません。
今回の事案では、具体的な事業計画はこれからとなりますが、設置を検討している場所は既に事業を行っている場所でもあり、場所的は問題はなさそうです。
また、許可を受けるためには近隣住民への説明や同意が必要となりますが、今回の設置予定場所は工業専用地域にあり、まわりは事業者ばかりですので比較的同意は取りやすいとは思います。
大阪市では、事前協議書の提出から始まり、周辺住民等への説明会の開催や事業計画書の提出を経て、事業計画の内容が承認されてはじめて工事を行うことができます。
その後、産業廃棄物収集運搬業(積替保管あり)の許可申請となりますので、これからだと半年以上はかかることになるでしょう。
大阪市での主な許可要件(施設に関すること)について
①用途地域が準工業地域、工業地域、工業専用地域内にあること。➁計画地の境界から100m以内に学校、病院、図書館、並びに隣接する居住世帯がある場合には、周辺地域の生活環境保全について適正な対策が行われていること。(ただし、建設廃棄物を扱う者は15m以内)。
③搬入・搬出する道路の幅員が6m以上あること。
④計画地の面積が600㎡以上あること(建設廃棄物を扱う積替保管施設の場合)。
⑤他法令の適用を受ける場合は、関係機関との協議が終了していること。
⑥対象処理施設等の構造等に関する基準を満たしていること。
⑦産業廃棄物保管基準を満たしていること。
弊事務所では、産業廃棄物収集運搬業(積替保管あり・なし)の許可申請に対応しておりますのでご遠慮なくご相談ください。