こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

昨日、大阪のミナミスナックを開業されるお客様の深夜酒類提供飲食店営業の届出に南警察署へ。

この深夜酒類提供飲食店営業の届出は、居酒屋やバー、スナックなどで深夜0時以降にお酒を提供したいお店が最寄りの警察署の保安係に届出ることになっています。
(風営法第33条)

知ってか知らずか、この届出を行わずに深夜0時以降でもお酒を提供しているお店もけっこうあるようです。

しかし、これは風営法違反となり、届出を行わずに営業を行った場合には、50万円以下の罰金が科せられます。
(風営法第54条)

弊事務所では、ミナミでこの手続きを行うの今回がはじめてでした。
手続き自体はそれほど変わるわけではないのですが、弊事務所がよく行っている堺市以南と若干異なる書類の要求がありました。

それに加えて、行政書士だけでは手続きができず、申請者本人が警察署に直接赴く必要があるとのことで、
依頼者様と一緒に警察署へ行ってきました。

というのも、大阪で一、二を争う繁華街、やはり接待行為等の違法行為を行う飲食店も多くあるようで、それらの説明をきちんと本人にした上で、誓約書に署名・捺印をさせたいからのようです。

どこからどこまでが接待行為に当たるのかという問題もありますが、接待行為が伴う場合には、風俗営業の許可が必要となりますので、注意しなければなりません。

深夜酒類飲食店営業の届出に必要な書類

当該営業を行うためには、開業の10日前までに届出なければなりません。

また、場所や設備、店内の明るさ等に関する要件がありますので、事前によく確認しておく必要があります。

深夜にお酒を提供するということは、酔っ払ったお客様が騒いだりして近隣の方々に迷惑を掛けてしまうことになるかもしれません。

南警察署で提出した書類は次のとおりです。

 ・ 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書(別記様式第41号)
・ 営業の方法(別記様式第42号)
・ 営業所平面図
・ 営業所の設備の概要
・ 照明・音響配置図
・ 求積図及び求積表
・ 階層平面図(テナントビルにはいいている場合必要)
・ 申請者の住民票の写し
法人の場合は、定款・登記事項証明書・役員の住民票の写しを提出します。
・ 営業所周辺の略図
・ 飲食店営業の許可証の写し
・ 営業所の賃貸借契約書及び使用承諾書
・ 用途地域証明書


南警察署では届出書を提出したあと、担当者さんが書類に不備がないかを確認して、その後、申請者さんにさまざまな注意点を説明した後、最後に「誓約書」に署名・捺印をさせて、届出が完了となります。

書類のチェックに意外と時間がかかっていましたので、何か問題があったかな~と不安になってしまいましたが、結局、それもなく、滞りなく手続きが終わりました。

さて、スナックやバーは、サラリーマン等の息抜きや、明日の活力を生む出す場として必要不可欠だと思います。

しかし、いざ、開業しようと思ってみても、深夜営業できないのであれば、意味がありません。

こっそりと営業するにしても、「いつ警察が来るのか」ビクビクしながら営業するのも精神衛生上よくありません。

いつも来てくれている常連さんにも迷惑がかかってしまいます。

健全にバーを営業し、いつもおいしいお酒を提供できるよう開業前にきちんと規制について確認すること
が必要です。

手続きをする時間がない、何度も警察署へ行くのに抵抗があるなど、深夜酒類提供飲食店営業届出でお困りの場合は、ぜひ、弊事務所へご相談ください。

ただし、大阪市で開業する場合には、上記のとおり、届出の際に依頼者さんにご同行頂く必要がありますので、その点はご了承くださいね。