こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。2019年4月より、「特定技能」という在留資格が創設され、一定の条件の元、飲食店やホテル等の一般的な業務において、外国人を採用できるようになりました。それとは別で、2019年5月30日の法務省告示改正により、日本の大学や大学院を卒業した留学生に対して、日本語能力を活かした業務に従事する方を対象に、在留資格「特定活動」による入国・在留を認める扱いが始まりました。

従来、飲食店やホテル等の一般的業務においては、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では就職ができなかったのですが、本告示改正により外国人留学生の日本における就職の機会が拡大することとなりました。

法務省では、「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン」を策定し、本制度の基本的な考え方や具体的に認めらる業務内容、提出資料についてまとめています。

>> ガイドラインについてはこちら

本制度の概要

本制度は、外国人留学生の就職支援の観点から、大学を卒業する留学生が就職できる業種の幅を広げるため、在留資格に係る告示改正を行うことにより、創設された制度です。

日本の大学をを卒業した方が、当該大学において得た知識や応用定期能力等のほか、日本への留学を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事することを認めるものとなっています。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格ではできないような一般的なサービス業や製造業での活動を想定されています。

本制度の対象となる方

日本の大学又は大学院を卒業し、高い日本語能力を有する方が対象になります。

(1)学歴について

日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了者に限られます。短期大学、専修学校


「日本語を用いた<円滑な意思疎通を要する業務」について

「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」

審査のポイント

在留資格変更の審査では、就職先の状況や職務内容、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当し、法務省令で定められた上陸許可基準に適合するのかの審査がなされます。

審査のポイントしては、次のようなものがあります。
(1)本人の学歴(専攻過程、研究内容等)その他の経歴から相応の技術・知識等を有する者で
あるか
(2)従事しようとする職務内容が本人の有する技術・知識等を活かせるようなものであるか
(業務との関連性)
(3)本人の処遇が適当(日本人と同等額以上の報酬等)であるか
(4)雇用企業の規模・実績から安定性・継続性が見込まれ、さらには本人の職務を活かせる
ための機会が実際に提供されるものか


2の「業務との関連性」については、大学等で学んだ知識就職先企業での職務内容との関連性があるのかどうかが審査されますが、留学生の場合には柔軟に判断されています。

「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合の必要書類

A.留学生本人が用意するもの
①パスポート
②在留カード
③在留資格変更許可申請書
④履歴書(本国での職歴、本国・日本での学歴を記載)
⑤申請理由書
就職までの経緯、就職先での職務内容、大学等での専攻した勉学研究内容との関連性等
B.就職先から
①雇用契約書の写し(採用通知書、雇用企業からの辞令等でも可)
従事する職務内容、雇用期間、報酬額等の労働条件が記載されているもの
②商業法人登記簿謄本(3ヶ月以内のもの)、直近の決算報告書の写し
③会社パンフレット
④雇用理由書(採用経緯、理由、職務内容等)
C.大学等学校から
①卒業証明書又は卒業見込み証明書(原本)
②成績証明書

留学ビザから就労ビザへの変更許可については、法務省の下記資料もご確認ください。
  ≫ 留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン
≫ 許可・不許可事例

外国人留学生の採用をご検討の方へ

留学生を採用したからといって、必ずしも就労ビザが得られるわけではありません。
就労ビザを取得することを念頭に採用活動を行わないと、外国人留学生を採用したにも関わらず、いざ、就労ビザを申請しようと思っても、要件を満たしていなかったなんてことにもなりかねません。

弊事務所では、外国人留学生を採用したい企業様のために、就労ビザに関するお手続きをサポートしております。

ですので、まずは一度、行政書士にご相談いただければと思います。