こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

ようやく、今月2度目の投稿になります。
今月は、外国人のビザに関するお問い合わせやご依頼が数件ありましたので、今日もビザに関しての記事を投稿します。

就労ビザを得て、日本に在留している外国人が別の職場に転職される場合、注意しなけらばならないことがあります。
人文知識・国際業務」や「技術」、「技能」などのビザを持っているということは、既に、一定の条件下での就労を認められていることになりますが、だからといって、同じような職種であっても、そのビザをそのまま使用してもよいのかというと、そうではありません。

入管法上は、転職のための手続きは特にはありません。
ですから、基本的には、同じ在留資格に該当する職種に転職した場合には、入国管理局で手続きをすることなく、引き続き、在留期限まで適法に在留することは可能です。

しかし、現在、保有しているビザは、ビザ申請時の就職先で業務を行うために、その就職先の概要を審査した上で与えられたビザであって、転職した場合には、新しい就職先の概要を入国管理局は知りません。

よって、たとえ、同じ職種内容であったとしても、次回の更新時に許可が得られるかどうかの保証はありません。

そこで、転職した場合には、たとえ従来と同一の職務内容であっても、その際に、「就労資格証明書」を取得しておくことをお勧めします。

転職の際に、「就労資格証明書」の交付を受けておくことで、新しい職場でも、在留資格該当性・上陸許可基準適合性を満たしているとのお墨付きをもらったということができます。

「就労資格証明書」の交付を受けないままでいると、在留期間更新の際に、現在の在留資格が新しい職場でも適合するのかを審査する必要がありますので、通常の更新許可申請に比べて、審査期間がその分長くかかります。

また、ご自身では、保有している在留資格に該当すると判断していても、更新の時点で、該当しないとされてしまい更新が受けられないこともあります。

しかし、「就労資格証明書」を事前に取得しておき、更新時に、他の書類と一緒に入国管理局へ提出することで、提出書類も少なくて済み、審査期間も短縮することができるのです。

「就労資格証明書」は、必ずしも取得が必要な書類ではありませんが、このようなリスクを避け、更新手続きを簡易化するために、「就労資格証明書」を利用することができます。

ただし、「就労資格証明書」を取得したからといって、必ずしも、次回のビザの更新が受けられるわけではありませんので、ご注意ください。

もっとも、転職時点が在留期間満了日に近ければ、あえて「就労資格証明書」を取得する意味はあまりありませんので、更新手続きの中で、新しい職場に関する資料を提出し、在留資格該当性・上陸許可基準適合性を立証していくことになります。