こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
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平成28年11月28日に入国管理法の一部を改正する法律が公布され、「介護」の在留資格が新たに新設されることになり、公布の日から1年以内に施行されることとなっています。

それに伴う特例措置として、平成29年4月1日から施工日までの間に、介護又は介護の指導を行う業務(在留資格「介護」に該当する活動)を開始しようとする外国人から在留資格の変更や上陸許可の申請があった場合には、「特別活動」の在留資格を許可することにより、介護福祉士として就労することが可能となりました。

以下にその概要を記載します。

対象者

施工日までに社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成学校(以下「介護福祉士養成施設等」という。)を卒業する方及び既に介護福祉士養成施設等を卒業した方

申請方法

(1)上記対象者に該当する場合の在留資格変更申請

地方入国管理局において下記3の提出書類を添えて「特定活動」の在留資格変更許可申請を行う。

(2)上記対象者に該当するとして新規に入国・在留を希望する場合

在留資格認定証交付申請の手続きを経ることなく、在外公館において在留資格「特定活動」に係る査証申請を行い、出入国港において当該査証による上陸申請行う。

提出資料

(1)在留資格変更許可申請書

(2)写真(縦4cm×横3cm)

(3)パスポート及び在留カードを提示

(4)介護福祉士養成施設等の卒業証明書(又は卒業見込証明書)

(5)介護福祉士登録証の写し

(6)労働条件及び従事する業務内容を明らかにする文書(雇用契約書等)

(7)勤務する機関の概要を明らかにする資料

パンフレット等、介護施設または事業所の設立等に係る許可または指定を受けた年月日が明示されたものが必要です。

在留資格「介護」の具体的な内容についてはまだ分かりませんが、分かり次第、こちらのページに掲載したいと思います。

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