こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
今日は、インド料理店の調理師さんの在留期間更新の最終打ち合わせに。
通常のケースであれば、更新はそれほど難しくないのですが、今回は転職されてきた方の更新申請です。
最初お話しを伺ったときには、在留期限までの雇用とのことでしたで、就労資格証明書の取得もしなかったのですが、急遽、継続して雇用されることに決められたようです。
オーナーさんも更新なので、他の調理師さんと同じように「それほど難しいことはないだろう」と、別件での打ち合わせがあった際にはじめて、その件について私にお話しされました。
ところが、そうではありません。
今回は転職事案で就労資格証明書を取得していないケース。
しかも、現在の職場で雇用されるまでの在留状況がよくない。
転職による就労資格証明書の取得についてはこちらをご覧ください。
>> 外国の方の日本での転職について
ただ、ご本人の責任とは言えない部分が大きいので、その点をきちんと説明し、立証していくことで、在留期間の更新がみえてきます。
在留期限まで少ししかありませんでしたので、急ぎつつも慎重に準備をしてきました。
在留期間の更新は期限の3ヵ月前から申請が可能だとされています。
ですから、単純な更新のケースであっても、早めに準備して申請することが望ましいです。
特に、転職事案の場合には、新規に在留資格を取得するのと同程度の審査がされますので、早めに準備して申請しておかないと、十分な審査がなされず、不許可となってしまうことにもなりかねません。
ちなみに、在留期限ギリギリで申請しても、結果が出るまでか、または在留期限から2ヵ月を経過する日までのいずれか早い日までは合法的に滞在することができます。
だからといって、ギリギリで申請するのはよくありません。
お昼をごちそうになることがあります。
本日も、お昼をいただいちゃいました。
(けっして、ねらってその時間帯にしているわけではありませんよ)
いつもは、カレーをいただいていましたので、今日は、ナンとカレーのセットをごちそうになりました。
インドカレーも日本人向けのアレンジもあってとてもおいしいのですが、このナンも本当においしかったです。
いつも、お気をつかわせてしまって本当に申し訳ないです。
ごちそうさまでした。