こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
今日は、介護タクシーの申請でお客様から申請書類に押印頂いた後、和歌山運輸支局へ。
自動認可運賃を下回る運賃の設定をしていたため、担当者様からは、弱冠の質問を受けましたが、そこは、事前に近畿運輸局に確認済でしたので、きちんと説明して問題なく受理されました。
自動認可運賃とは、申請が出されれば自動的に認可することとされてる運賃のことをいいます。
地域毎に設定されてる自動認可運賃の範囲内であれば、「不当な競争を引き起こすこととなるおそれが全くないと認められる」として運輸局の審査を要さずに自動的に運賃が認可されます。
通常、自動認可運賃を下回る運賃を設定する場合には、近畿運輸局が原価計算等の書類から個別に審査を行い、「不当な競争を引き起こすこととなるおそれ」がないと認められなければ、その運賃が認可されることはありません。
介護タクシー事業者が行う福祉輸送サービスのケア運賃については、一般的には、この自動認可運賃の範囲内で運賃を設定するケースが多いです。
(介護保険適用の介護タクシーが採用する介護運賃というものもあります)
ただ、介護タクシー事業のケア運賃の設定については審査基準の弾力的な取扱いがされており、ある一定の金額までであれば、原価計算なしに自動認可運賃を下回る運賃の設定が可能となっています。
今回は、近隣の事業所様の調査をした結果、お客様がこのぐらいの料金を設定したいとのご要望がありましたので、近畿運輸局に確認し、今回申請した運賃を設定しました。
介護タクシーの運賃について詳しくは、近畿運輸局にご確認ください。
介護タクシーの運賃及び料金に関する参考資料
>> 道路運送法第9条の3(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金) >> 福祉輸送サービスを行う一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金 >> 一般乗用旅客自動車運送事業の自動認可運賃について |