こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
会社といえば、「株式会社」を思い浮かべられると思いますが、近年増加傾向にある会社形態として「合同会社」があります。
合同会社は、平成18年に施行された新会社法により新設された会社形態で、株式会社が出資者と経営者が分離しているのと異なり、出資者がそのまま会社経営に携わるところに特徴があります。
合同会社では「出資者」は「社員」と呼ばれ、株式会社のように不特定多数の方から出資を集めるのではなく、人的資源を効率的に活かせる会社形態が合同会社といえます。
「社員」といっても、世間一般にいう「従業員」や「職員」とは異なりますのでご注意ください。
また、合同会社では、原則として出資者の議決権は平等で、株式会社のように出資金額により議決権数が異なることもありません。
その分、会社の運営の仕方を定款で自由に定めることが可能となっています。
さて、この合同会社ですが、幣事務所では介護事業をされる方で設立されている方が多くいらっしゃいます。
というのも、介護事業を始めるには、必ず法人形態でなくてはなりません。
株式会社ですと、公証人による定款の認証が必要であったり、費用が合同会社に比べて多くかかる等の費用面からとりあえず法人が必要という方等については、合同会社を選択されます。
では、建設業許可を受ける場合はどうであるかというと、合同会社であっても、もちろん建設業許可を受けることは可能です。
ですから、建設業者様では、あまり多くないのですが、法人化するにあたって合同会社という選択もありです。
ただし、合同会社というのは認知度が低く、対外的な信用力(取引先・金融機関等)という面で株式会社と比べて劣るという側面はあります。
その他、メリット・デメリットがありますので、その点を踏まえて会社形態を選択する必要があります。
合同会社に向いているのは、次のような方になります。
・とりあえず法人にする必要がある方
・社長の技術力や人的信用でお仕事を得られている方
・できるだけ設立費用を抑えたい方
・家族だけで経営をされる方
・社長の呼称を気にされない方
(合同会社の場合、「代表取締役」ではなく、「代表社員」となります。)
逆に合同会社に向かないのは、次のような方になります。
・社会的信用を得たい方
・出資を募って事業を拡大したい方
・人を雇って組織を拡大したい方
幣事務所では、建設業者様の法人成りをご支援しております。
ご遠慮なくご相談ください。