こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
本日は、お客様に書類への押印を頂いた後、南堺警察署へ古物商の許可申請に行ってきました。
古物商の許可申請は、それほど難しい手続きではないのですが、日中、別のお仕事をされている方が、サイドビジネスとして古物の売買をされるケースもあり、そういった方々からご依頼を頂くことがあります。
今回のお客様は法人で、さまざまな事業をされている中で、ネット通販事業を新規事業として立ち上げるため、「古物商の許可を取得しておきたい」とのことで、ご依頼を頂きました。
ちなみに、古物とは、
・一度使用された物品
・未使用でも「使用」のために取引されたもの
・これらの物品に幾分の手入れをしたもの
とされています。
また、古物商とは、古物の売買、交換又は委託を受けての売買、交換したりする営業を行う方のことをいいます。
そして、古物を買い取る際に盗品等が混入する恐れがあるため、古物商を営むためには、公安委員会から許可を受ける必要があるのです。
大阪府では、営業所を管轄する警察署の保安係に申請を行います。
最近では、オークションサイト等で古物を売買するケースが増えております。
このような場合も、古物商の許可が必要となりますので、無許可営業の指摘を受けないよう、きちんと許可を取得するようにして下さい。
弊事務所でも、古物営業の許可申請のご依頼を承っております。
手続きをする時間がない、何度も警察署へ行くのに抵抗があるなど、古物営業の許可申請でお困りの場合は、ぜひ、弊事務所へご相談ください。