こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

今年も早いもので気づけば、もう3月の半ば。

個人事業主の確定申告シーズンが終わり、個人事業の建設業者様に順次「決算変更届」のご案内をさせて頂いてます。

さて、先日、待ちに待っていたある通知書が弊事務所に届きました。


12月に申請していた中国人の奥様の配偶者ビザの更新の通知ハガキです。

実際には、入管に伺ってみないとはっきりとした結果は分からないのですが、ハガキが届いたことで許可が下りていることはほぼ間違いないです。

不許可の場合には、書留での通知になりますので…

ご夫婦共に再婚で、これまでいろいろなことがあった中での配偶者ビザの更新でしたので、このハガキが届いたことでようやく落ち着くことができます。

早速お客様にご連絡をして喜んでいただきました。

ご主人とは以前からのお客様で、交際中からご相談を頂いておりました。

ご夫婦とは何度か食事もさせて頂いており、ホントに仲の良いご夫婦です。

そんなご夫婦が離れ離れに暮らさなくてはいけなくなるかもしれない…と考えると、「問題ないだろう。」とは思っていたものの通知が来るまでは心配で仕方がありませんでしたね。

はじめて相談頂いた頃は、双方ともに別の方と婚姻中。

お互いの気持ちを確かめ合いながら、きちんと双方共に離婚を成立させて、順序だてて手続きを踏んでいくことで、再婚での配偶者ビザの更新が認められます。

もちろん、過去の出来事やご夫婦の収入状況等により、必ずしも許可が下りるとは言えないところもありますが。

あくまでもケースバイケースで、婚姻の真実性や継続性、安定性を書面できちんと主張立証しなければなりません。

最近は幣事務所でも国際結婚のご相談も多いですが、何か少しでも問題がありそうだと感じましたら、一度、専門家に相談されることをお勧めします。



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