こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

今年も半分が終わり、今日から7月。
この半年は、ありがたいことに様々なお仕事を頂くことができました。
これからの半年も、頂いたお仕事を誠心誠意、一件一件丁寧かつ正確な対応をしていきたいですね。

さて、タイトルのとおり、平成25年6月に策定された日本再興戦略に盛り込まれた施策を実現するために、本年6月11日に改正入管法が可決成立しました。

主な改正点について触れてみたいと思います。

高度外国人材の受入れの促進

法務省入国管理局では、イノベーションの創出などに貢献できるような高い能力・資質を有する外国人(高度人材外国人)の受入れを促進するため、高度人材外国人に対するポイント制を導入し、一定のポイントを有する高度人材外国人に対し、出入国管理上の優遇措置制度を平成24年5月7日から導入しています。

現在、高度人材外国人に該当する方は、「特定活動」という名称の在留資格が付与されているのですが、
新たな在留資格「高度専門職第1号」を創設し、「特定活動」を付与されて在留する高度外国人材と同様の優遇措置を実施するとしています。

さらに、「高度専門職第1号」をもって、一定期間在留した方を対象とする「高度専門職第2号」の在留資格を創設し、同在留資格については、在留期限を無期限とするとともに活動の制限を大幅に緩和すること等を内容とする制度が導入されます。

高度専門職第2号」を取得することで、永住ビザに近い優遇措置が受けられることになります。
具体的な内容はまだ分からないのですが、永住ビザと異なる点というのは、どのような職業にでも就ける訳ではないということでしょう。

ただし、高度人材外国人の場合には、永住ビザ申請の要件が緩和されていますので、その要件を満たしている場合には、どちらかを選択することになります。

在留資格「投資・経営」に関する改正

起業の経営・管理活動に従事する外国人の受入れを促進するため、現在、外資系企業における投資・管理活動に限られている「投資・経営」に日系企業における経営・管理活動を追加し、名称を「経営・管理」に改正されます。

この改正により、これまで、500万円以上の投資が必要だったものが、改正法では、
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
と定義され、必ずしも、投資は必要ではなくなりました。

在留資格「技術」・「人文知識・国際業務」の一本化

専門的・技術的分野における外国人の受入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、業務に要する知識等の区分(文系・理系)に基づく「人文知識・国際業務」と「技術」の区分を廃止し、包括的な在留資格が創設されます。

在留資格「留学」に係る改正

学校教育の場における国際交流促進のニーズを踏まえ、「留学」に小中学校において教育を受ける活動が追加されます。

改正はこれらの他にもあり、施行については、一部を除き平成27年4月1日からとなります。

詳しくは、こちらの法務省WEBサイト及び資料をご確認下さい。
  ≫ 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(法務省WEBサイト)
≫ 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律要綱
≫ 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律
≫ 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律 新旧対照条文