こんにちは、
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。

建設業の許可を取得するには、経営業務の管理者に該当することや専任技術者としての実務経験があることを工事実績の記載された注文書や請書、請求書等を提示することにより証明する必要があります。

この実務経験として認められるのは、許可を取得しようとする業種の工事を請け負っている場合となります。
つまり、「請負契約」がなされている場合です。

建設現場では、自社の職人を貸し出す「人工出し」ということが度々行われていますが、この「人工出し」は、工事の請負には該当しませんので、建設業の実務経験としては認められません。

ですから、人工出しばかりをしている事業者は、建設業としての実務経験が加算されていないことになり、
いつまで経っても、実務経験での建設業許可は取得できないことになります。

このような場合には、要件を満たしている方を探して雇用するなど別の方法での許可取得を考えることになります。

また、人工出しは、「労働者派遣」とみなされる可能性が高く建設業務への派遣を禁じた労働者派遣法第4条第2項に抵触する可能性がありますのでおすすめできません。

ご自身では判断がつかなくて不安な場合は、お近くの行政書士に必ずご相談ください。