こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
先日、遺言のご相談頂いた方とのお話の中で、
「遺言で財産を受ける方が先に亡くなった場合、この遺産の行方はどうなるの?」
といった趣旨のご質問がありました。
結論から先に言いますと、
先に亡くなられた方にお渡しする予定だった遺産については、相続人全員で遺産分割協議をして取り決めることになります。
遺産の受取人に指定されていた方(受遺者)が先になくなると、
その指定されていた遺産が自動的に受遺者の子供に引き継がれるのではないか
とお考えの方もいらっしゃいますが、実は、そうではないのです。
ですから、仮に遺言に記載された方が遺言者の子供である場合には、代襲相続人である亡くなられた方の子供も含めた法定相続人全員で話合って、遺産の行方を決めなければなりません。
遺言を残した心情を察して、相続人の皆さまがお互いに譲り合ってくれればよいのですが、すんなりと話合いがまとまらないことの方が多いのではないでしょうか。
そこで、もし、受遺者の次に財産を受け継いでほしい方がいるのであれば、予備的に、その方に財産を継がせる旨を遺言書に書き記しておくことができます。
例えば、
「万一、遺言者より前に妻○○が死亡したときには、 遺言者は、前条記載の財産を遺言者の長男○○に相続させる」
としておけば、受遺者が遺言者より先に亡くなっても、次の方に財産を渡すことができます。
このことを「予備的遺言」と呼んでいます。
ご相談頂いた方もそうだったのですが、このような内容を記載できることを知らない方も多くいらっしゃいます。
予備的遺言をしなくても、その都度書き直すという考え方もありますが、将来的に、判断能力が低下して遺言を書き直せない状況になってしまうかもしれません。
そうなってしまうと、書き直そうにも書き直すことができません。
そのようなことにならぬよう、せっかく残した遺言書が無駄になってしまわないよう、遺言書を作成する際に、予備的遺言についても考えてみてはいかがでしょう?
ただ、公正証書遺言を作成する場合には、予備的遺言の記載をすると、内容によっては追加で費用が掛かる場合がありますので、その点がデメリットとなります。