こんにちは。
大阪府堺市の行政書士の中村です。
ご訪問いただきまして、ありがとうございます。
今年も早いもので気づけば、もう10月。
あと3か月、頑張っていきましょう!
さて、大阪市内の会社様から中華料理店を開業したいとのことで、調理師を中国から呼び寄せるための手続きをさせて頂きました。
調理師を海外から呼び寄せるためのビザは「技能ビザ」となります。
他の就労資格とくらべて偽装されることも多いため、審査は厳しくそのため許可までの期間も長くなっています。
「技能ビザ」の許可要件としては、中国人調理師としての10年の実務経験があるかどうかが求められます。
実務経験を証明する資料としては、勤務していたお店から「在職証明書」を発行してもらい、それを入国管理局へ提出します。
この「在職証明書」、偽造されることも多く、中国の方の場合は、「公証書」にしてもらう必要があります。
また、日本人が働くのと同等以上の待遇が必要とされます。
これは、「雇用契約書」や「労働条件通知書」等を作成することにより証明することになります。
給料の額について特に決まりがあるわけではありませんが、20万円以上の報酬が望ましいです。
あとは、受入先企業の安定性や事業の継続性があることが必要です。
特に、今回は新規事業ですので、事業の中身や将来に渡っての収支予測が必要となります。
今回の申請で提出した書類
今回の申請で提出した書類はおおむね下記のとおりです。1.在留資格認定証明書交付申請書(写真貼付)
2.在留資格認定証明書交付申請理由書
3.返信用封筒(392円切手貼付)
〇申請人に用意して頂いた書類
1.履歴書及び翻訳文
2.パスポートの写し
3.戸口簿(公証書)及び翻訳文
4.在職証明書(公証書)及び翻訳文
5.職業資格証明書(公証書)及び翻訳文
6.現在勤めている店舗の写真(外観・ホール内、キッチンでの作業風景等)
7.現在勤めている店舗の従業員リスト
〇会社で用意する書類
1.法人の確定申告書及び決算報告書の写し
2.前年分の職員の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
3.法人の登記事項証明書及び定款
4.労働条件通知書の写し
5.飲食店営業許可証の写し
6.開業する中華料理店のメニューの写し
7.店舗の平面図及び所在図
8.店舗の写真(外観、看板、入口、店内、厨房等)
9.店舗の不動産賃貸借契約書の写し
10.事業概要書及び事業計画書
上記申請書や添付書類のすべてを通じて、内容につじつまが合わない点などがないかを確認してから提出する必要があります。
特に、履歴書、戸口簿、在職証明書等に異なる点がないかのチェックが重要です。
今回の会社様は、税務申告を自社で行っていたため、決算報告書におかしな点があり、その点を修正するのに少し時間がかかってしまいました。
標準審査期間は1~3ヶ月となっております。
最近の技能ビザの審査機関は、3ヶ月ギリギリまでかかるケースが多いですが、あとは審査の結果を待つのみです!